知っておきたい空き家の税金

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  • サイズ A5判/ページ数 95p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784765020473
  • NDC分類 336.98
  • Cコード C2033

出版社内容情報

平成28年度税制改正による新ルール・相続した空き家の売却時に使える

「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」を徹底解説!平成28年度税制改正により創設された「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例。

条件を満たせば、譲渡所得から3000万円を控除することができ、節税になります。

本書はこの特例について、適用要件や申請時の留意点、他の特例との関係などを

詳細に解説するものです。



全28のQ&A形式。次のような疑問に答えます!

・他の特例との併用はできるの?

・空き家を一度賃貸に出してもいい?

・相続税の取得費加算の特例とどっちがトク?

・控除が受けられる期間は決まっているの?

・控除の申請に必要な書類は?

1.住宅の所有にかかる税金

2.「特定空き家等」にかかる税金

3.「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例

4.「相続税の取得費加算」の特例との適用関係

5.相続空き家を賃貸に出す場合の適用

6.昭和56年6月以後に建築された旧耐震基準の家屋への適用

7.被相続人が老人ホームに入居していた場合の適用

8.「小規模宅地の減額特例」(家なき子)との適用関係

9.相続人が海外居住の場合の適用関係

10.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との違い

11.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用?

12.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用?

13.「居住用財産の軽減税率」や「買換え特例」との関係

14.「居住用財産の買換え特例」との適用関係

15.控除が受けられる相続日

16.建物を取り壊した場合の適用

17.相続税が0円だった場合の適用

18.空き家を売却する際の注意点

19.適用前譲渡・適用後譲渡の意味

20.敷地を分割して売却した場合の適用

21.敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用

22.二筆以上の敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用

23.生前贈与で家屋・敷地を取得している場合の適用

24.共有で売却した場合の適用関係

25.他の相続人への通知

26.敷地の一部を他の用途に供し残りを売却した場合の適用

27.特例の適用を受けるための必要書類

28.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付のために必要な書類



●租税特別措置法および施行令・施行規則

●租税特別措置法通達(平成28年7月29日改正)

柴原 一[シバハラ ハジメ]

内容説明

平成28年度税制改正による新ルール、相続空き家を売却する際の「3000万円の特別控除」を徹底解説!関係法令・新通達も掲載!

目次

住宅の所有にかかる税金
「特定空き家等」にかかる税金
「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例
「相続税の取得費加算」の特例との適用関係
相続空き家を賃貸に出す場合の適用
昭和56年6月以後に建築された旧耐震基準の家屋への適用
被相続人が老人ホームに入居していた場合の適用
「小規模宅地等の減額特例」(家なき子)との適用関係
相続人が海外居住の場合の適用関係
「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との違い〔ほか〕

著者等紹介

柴原一[シバハラハジメ]
昭和32年三重県生まれ。税理士法人柴原事務所代表、日本税務会計学会副学会長、日本税理士会連合会評議員、JA全中・JAまちづくり情報センター顧問のほか、千葉商科大学大学院客員教授など、多岐にわたり活躍。税理士のほかに、CFP、1級FP技能士、特定行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士などの資格も持つ。資産家の財産運用、相続税対策、優良企業の税務および事業承継対策、生命保険・損害保険のリフォームアドバイス等に特に詳しく、金融機関、保険会社、税理士会等主催による講演、研修講師活動を数多く務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

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Hisashi Tokunaga

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家に関しての税金はやはり税理士・司法書士に関わってもらうことが一番肝要かもね。2022/09/14

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