事例と解説によるみなし譲渡所得課税の実務

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事例と解説によるみなし譲渡所得課税の実務

  • 松本 好正【著】
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  • サイズ A5判/ページ数 464p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784754733582
  • NDC分類 345.3
  • Cコード C3033

出版社内容情報

本書は、所得税法59条だけでなく譲渡があったものとして課税される実務において見落としがちな事項を通達・情報・判例から厳選し60余の事例で解説。個人から法人(公益法人、権利能力なき社団等)に対する贈与・遺贈、包括遺贈に係る限定承認、共有地分割、借地権課税、遺留分侵害額請求による財産の移転など、一歩踏み込んだみなし譲渡所得課税における究極の一冊?

●本書は、解説編、事例編、判例解説編と3部構成で記述。2022年に刊行された「事例と解説による みなし贈与課税の実務」に続くみなしシリーズの第2弾!

●みなし譲渡所得課税に係る基本的なものから実務において押さえておくべきポイントなど64の具体的な事例を設けて解説。


【目次】

Ⅰ 譲渡所得の概要

第1 譲渡所得の概要
1 譲渡所得の意義
2 譲渡所得の対象となる資産の範囲
3 譲渡の意義
 1 現物出資した場合
 2 信託法による資産の移転
  (1) 信託契約締結時の課税
  (2) 信託契約期間中の課税
  (3) 信託契約終了時の課税
 3 1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外転出等をする場合(平成27年7月1日以後)
 4 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
 5 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合
 6 ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還又は移転があった場合 
 7 特定従事者がストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を保有したまま国外転出する場合
 8 代物弁済
 9 財産分与による資産の移転
 10 遺留分侵害の金銭の支払いに代えて資産を移転させた場合
 11 負担付贈与(遺贈)
 12 共有地の分割
 13 配偶者居住権の消滅の対価
 14 譲渡担保による資産の移転
  ■参考判例等
  ○ 余剰容積率利用権の移転による所得は不動産所得とされた事例(平成21年5月20日 東京高裁判決)
  ○ 税理士業務の対価は雑所得と判示された事例(平成25年10月10日 東京高裁判決)
4 資産の譲渡でも譲渡所得以外の所得として課税されるもの
5 所得税の課税されない譲渡所得
 1 生活用動産の譲渡による所得(所法9九)
 2 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得(所法9①十)
 3 貸付信託の受益権等の譲渡による所得(措法37の15、41の12)
 4 国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得(措法40)
 5 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得(措法40の2)
 6 財産を相続税の物納に充てた場合の所得(措法40の3)
 7 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得(措法40の3の2)

第2 みなし譲渡所得課税制度
1 譲渡所得課税の意義
2 所得税法59条の立法趣旨
 (1) シャウプ勧告におけるみなし譲渡所得課税に対する考え方
 (2) 所得税法59条の合理性
 (3) みなし譲渡所得課税制度の沿革
3 みなし譲渡所得の課税要件
 (1) 相続(限定承認)
 (2) 包括遺贈による限定承認
 (3) 法人に対する贈与
  ⅰ 普通法人に贈与した場合
  ⅱ 人格なき社団又は財団に贈与した場合
  ⅲ 持分の定めのない法人に贈与した場合
 (4) 法人に対する著しく低い価額による譲渡
 (5) 法人に対する遺

内容説明

所法59条だけでなく譲渡があったものとして課税される見落としがちな事項を通達・情報・判例から厳選し60余の事例で解説。個人から法人(公益法人、権利能力なき社団等)に対する贈与・遺贈、包括遺贈に係る限定承認、共有地分割、借地権課税、遺留分侵害額請求による財産の移転など、一歩踏み込んだみなし譲渡所得課税における究極の一冊!!

目次

1 譲渡所得の概要(譲渡所得の概要;みなし譲渡所得課税制度)
2 事例解説(土地を現物出資した場合の課税関係;代物弁済により債権者に土地を引き渡した場合の課税関係;代物弁済により債権者に土地を引き渡した場合の課税関係(清算しない場合)
法人に対する贈与と法人からの債務免除 ほか)
3 参考資料―判例紹介(令和3年5月21日 東京地裁判決(A社に対する貸付金及びA社株式をA社に遺贈した場合、A社株式の時価算定上、当該貸付金債務は無かったものとして計算すべきか;令和4年2月14日 東京地裁判決(発行会社に対して代表者が自社株式を低額譲渡した場合及び同社が同額で役員に自社株式を譲渡した場合の課税)
平成17年11月29日 福島地裁判決(所得税法第59条第1項の規定は憲法に違反しているか否か)
平成13年2月27日 東京地裁判決(限定承認に伴い被相続人に対してみなし譲渡所得課税を行うことの是非) ほか)

著者等紹介

松本好正[マツモトヨシマサ]
税理士・不動産鑑定士。平成10年7月東京国税局 課税第一部国税訟務官室。現在、東京税理士会麻布支部会員及び公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会員、税務大学校講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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