出版社内容情報
譲渡所得には、ゴルフ会員権などを譲渡した場合の総合課税の譲渡所得と、土地建物等及び株式等を譲渡した場合の分離課税の譲渡所得とがあります。いずれの場合も、譲渡所得の金額は、収入金額から「取得費」と「譲渡費用」を控除して計算することになります。しかしながら、申告に当たり、実際の取引における具体的な支出項目が取得費又は譲渡費用に該当するか否かを判断する際に、参考とすべき取扱いや先例等の資料は各所に散在し、限られた期間内にそれらをあまねく検索して実務に役立てることが極めて困難です。
本書は、譲渡所得の取得費・譲渡費用について、税理士や一般納税者にも理解しやすいように、間違いやすい項目、難解な項目を五十音順に整理し、各々の項目について、法令、通達及び裁判例等に基づき詳細に内容を解説。難解な取得費、譲渡費用について、実務に即して辞書的に活用できる1冊です。前版(平成30年12月刊)以降の税制改正等を織り込み、新規用語「配偶者居住権」等を追加して改訂。
● 法令の規定、国税庁通達の定めのほか、国税庁ホームページに公開された法令解釈に関する情報、質疑応答事例及び事前照会に対する文書回答事例、国税不服審判所の裁決、裁判所の判決等を精査収集し、確定申告時等に検討する際の必要な情報を入手しやすいよう五十音順に整理!
● 取扱いが定められた経緯や判断に当たり注意すべき点等についても詳細な解説を付してわかりやすく編集!
● 収入金額と並び譲渡所得の金額を計算する上で重要な役割を担っている「取得費」と「譲渡費用」について、意義及び範囲を正しく理解することができる実務必携書!
目次
遺産分割に関する費用
遺産分割による代償金
石垣積み費用
維持管理費用
遺贈により取得した資産の取得費
移築費用
一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
違約金
違約金(建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合)
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費〔ほか〕
著者等紹介
齊藤忠雄[サイトウタダオ]
東京国税局直税部国税訟務官室において税務訴訟を担当。同局資産税課、国税庁資産税課において資産税審理事務に従事。関東信越国税局税務相談官(審理担当)を経て、平成22年税理士登録
宮原弘之[ミヤハラヒロユキ]
関東信越国税局資産税課審理係長、審理専門官及び税務相談室審理担当等の資産課税に係る審理事務に主に従事した後、宇都宮税務署特別国税調査官を最後に退職、現在、さいたま市内で税理士開業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。