内容説明
律…養老二年(七一八)、勅命により藤原不比等らが大宝律を刊修したもの。天平勝宝九歳(七五七)から施行。十巻十二篇。大宝律が現在全く伝わっていないので、古代の刑法を知るにはこの書によるのが基本であるが、名例律の前半、衛禁律の後半、職制律・賊盗律、及び闘訟律の一部が残っているにすぎない。底本にはそれぞれ紅葉山文庫本・広橋本・九条家本などの残存の巻を用いた。律の形式は、律の本文と本注のほかに説明の琉文とを伴っている。注釈書として律附釈・律集解があるが、それらの逸文を含む名例律裏書・名例律勘物を巻末に収めた。また諸書に散見する律の逸文をも付収している。律義解…養老二年(七一八)藤原不比等らが勅を奉じ大宝令を刊修してできた養老令の条文についての公権的注釈書。十巻三十篇。清原夏野等が勅命により撰した。天長十年(八三三)の成立。その解釈には、先行の注釈のよいものをとり、また公的な権威を与えたので、令の本文に準じる規制力・拘束力をもった。養老令が施行されたのは、律と同じ天平勝宝九歳(七五七)からであり、今日の行政法、民法に相当する。中国の令を参考にしながらも、日本の国情を考えた条文をもっている。倉庫令・医疾令の二篇が伝わっていないので、これらの部分は逸文を集めて載せている。
目次
律(律目録;五罪;八虐;六議 ほか)
令義解(令義解序;官位令第一;職員令第二;後宮職員令第三 ほか)
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