目次
昭和27年法令220号改正前の自転車競技法17条1項にいう賄路の「提供」の意義
刑法162条2項にいわゆる「虚偽ノ記入」の意義
喧嘩と正当防衛
刑法96条ノ3第2項にいわゆる「公正ナル価格」の意義―右条項にいわゆる「不正ノ利益」の意義
被告人の供述と伝聞証拠〔ほか〕
-
- 和書
- 敬語表現教育の方法
昭和27年法令220号改正前の自転車競技法17条1項にいう賄路の「提供」の意義
刑法162条2項にいわゆる「虚偽ノ記入」の意義
喧嘩と正当防衛
刑法96条ノ3第2項にいわゆる「公正ナル価格」の意義―右条項にいわゆる「不正ノ利益」の意義
被告人の供述と伝聞証拠〔ほか〕