叢書・知を究める<br> 犯罪はなぜくり返されるのか―社会復帰を支える制度と人びと

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犯罪はなぜくり返されるのか―社会復帰を支える制度と人びと

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  • サイズ B6判/ページ数 252,/高さ 20cm
  • 商品コード 9784623077991
  • NDC分類 326.3
  • Cコード C0332

出版社内容情報

刑事事件の多様化や法制度の改正を踏まえた、犯罪学の第一人者による犯罪予防・再犯防止への提言。ストーカーやDV、無差別殺傷事件等の社会問題の多様化や更生保護制度の見直し、少年法等の法改正を通して、現代日本の刑事政策は大きく変容を遂げている。本書は、犯罪学や被害者学の概要のほか、執行猶予制度、性犯罪者や女性犯罪者の処遇、矯正医療、特殊詐欺等の重要トピックを取り上げ、犯罪予防と再犯防止に向かいつつある現代の刑事政策の変遷をたどる。犯罪学の第一人者であり、更生保護の第一線にある著者が、日本の犯罪をめぐる最新状況を詳解する。

はじめに

序 章 犯罪学との出会い
 1 筆者の専門分野
 2 なぜ法学部を選んだのか
 3 大学院で刑事政策を専攻
 4 フロリダ州立大学時代の思い出
 5 カリフォルニア大学バークレー校時代
 6 本書の構成

 第?部 犯罪学・刑事政策の発展過程と概要
第1章 統合科学としての犯罪学──犯罪学の対象領域とはなにか
 1 社会科学としての犯罪学
 2 犯罪学の定義
 3 狭義の犯罪学と広義の犯罪学
 4 犯罪原因学と刑法学
 5 新しい犯罪学と筆者の見解
 6 統合科学としての犯罪学

第2章 被害者学の歩みと未来像
 1 被害者学との出会い
 2 被害者学の原点:1980年の時点での筆者の立場
 3 「日本被害者学会」の設立:1981年から1990年まで
 4 アジアの被害者学会の形成:1991年から2000年まで
 5 わが国独自の法改革の幕開け:2001年から現在まで
 6 被害者学の未来像

第3章 刑事政策の歴史的変遷
 1 近代法制の始まり
 2 大陸法継受の時代:1880年から1945年
 3 英米法継受の時代:1946年から1989年
 4 わが国独自の法形成の時代:1990年から現在
 5 刑事政策の使命

第4章 刑事政策のパラダイムの変遷
 1 刑事政策のパラダイム
 2 応報的司法パラダイム
 3 社会復帰的司法パラダイム
 4 修復的司法パラダイム
 5 応報的司法から社会復帰的司法へ、そして修復的司法へ
 6 わが国の刑事政策の未来像

 第?部 再犯防止に向けた制度と仕組み
第5章 刑の一部の執行猶予制度──再犯防止のための執行猶予とは
 1 法案提出の経緯
 2 法案の提案理由
 3 再犯防止の重要性
 4 法制審議会諮問との関係
 5 「薬物法」と保護観察の充実強化
 6 特別遵守事項としての社会貢献活動
 7 今後の期待

第6章 再犯防止のための更生保護の役割
 1 再犯防止策の重要性
 2 再犯防止のための緊急的対策
 3 満期釈放者のための再犯防止対策
 4 帰住先のない満期釈放者対策
 5 自立更生促進センター・就業支援センターの拡充

 第?部 多様化する犯罪形態に対応する刑事政策
第7章 ストーカー規制法
 1 ストーカー規制法の改正
 2 桶川女子大生ストーカー殺人事件
 3 ストーカー規制法の概要
 4 長崎ストーカー殺人事件
 5 逗子ストーカー殺人事件

第8章 DV防止法
 1 DV防止法の改正
 2 DV防止法制定の目的
 3 DV防止法の構成
 4 DV防止法の意義

第9章 新たな犯罪形態としての特殊詐欺の現状とその対策
 1 特殊詐欺の概観
 2 特殊詐欺の種類と手口
 3 特殊詐欺の犯行グループの構造
 4 2013年の特殊詐欺の認知件数と被害総額
 5 特殊詐欺対策
 6 犯罪対策閣僚会議の提言
 7 最善の予防策

第10章 無差別殺傷事件の防止とその効果的処遇
 1 多発する無差別殺傷事件
 2 調査対象事件の選定
 3 無差別殺傷事犯者の特徴
 4 無差別殺傷事犯の動機と類型
 5 無差別殺傷事犯者の人格特性
 6 無差別殺傷事犯者の処遇
 7 無差別殺傷事犯者の特徴に応じた対策
 8 無差別殺傷事件の研究の必要性

 第?部 犯罪者の処遇と更生
第11章 犯罪者処遇理念としての治療共同体
 1 治療共同体の概念
 2 治療共同体の沿革
 3 治療共同体の構成要素
 4 治療共同体の代表例
 5 アミティ(Amity)
 6 デイトップ・ビレッジ(Daytop Village)

第12章 性犯罪者の処遇プログラム
 1 性犯罪者処遇プログラム研究会の創設
 2 矯正施設におけるプログラムの概要
 3 プログラム対象者と実施体制
 4 矯正施設におけるプログラムの構成
 5 保護観察所におけるプログラムの概要
 6 保護観察所におけるコア・プログラムの構成

第13章 女性犯罪者の処遇の現状と課題
 1 最近注目される女性による犯罪
 2 女性犯罪の特徴的な傾向
 3 女子少年院における処遇
 4 女子刑務所のあり方研究委員会
 5 保護観察における女性の対象者
 6 女性犯罪者処遇プログラム策定の必要性

第14章 新たな再犯防止対策としての社会貢献活動
 1 社会貢献活動の在り方を考える検討会
 2 社会貢献活動とは
 3 適切な対象者選定の在り方について
 4 処遇効果の高い活動の在り方について
 5 適切な活動回数と時間の割り振りと振り返りの重要性
 6 関係機関・団体との連携の在り方について
 7 社会貢献活動の具体例
 8 社会貢献活動への期待

第15章 日本における非拘禁措置に関する諸政策
 1 東京ルールズとウィーン宣言
 2 公判前段階
 3 公判及び判決段階
 4 判決後の段階
 5 刑事制裁の多様化現象

 第?部 少年法・少年院法改正と少年鑑別所法の制定
第16章 少年院法の改正と少年鑑別所法の制定
 1 少年院法改正の背景
 2 これまでの少年院法改正の動き
 3 新少年院法の注目点
 4 少年鑑別所法の制定
 5 整備法の概要
 6 両法制定の意義

第17章 少年法改正について
 1 少年法改正の背景
 2 平成少年法の要点
 3 2007年改正の要点
 4 2008年改正の要点
 5 2014年改正の要点
 6 少年法運用実態の注視

 第?部 犯罪者をめぐる問題と新たなアプローチ
第18章 民 間ノウハウを活用したPFI刑務所──各国の刑事政策における民間活用
 1 PFI刑務所とは何か
 2 諸外国における刑務所PFI事業
 3 アメリカのPFI刑務所
 4 イギリスのPFI刑務所
 5 フランスのPFI刑務所
 6 ドイツのPFI刑務所

第19章 矯正医療の現状と課題──被収容者の処遇基盤の充実のために
 1 PFI刑務所と矯正医療
 2 矯正医療の現状と問題点
 3 矯正医療の充実強化
 4 矯正医療業務の委託の在り方
 5 矯正医療センター(仮称)創設の提言

第20章 犯罪者の更生支援としての職親プロジェクト
 1 再犯防止と就労支援
 2 職親プロジェクトとの出会い
 3 職親プロジェクトの内容
 4 職親企業「千房」の事例
 5 職親プロジェクトの特徴
 6 刑務所出所者等就労支援事業
 7 職親プロジェクトの全国展開への期待

 第?部 刑事政策のいまとこれから
第21章 日本の犯罪対策と「世界一安全な日本」創造戦略
 1 新たな行動計画策定に関する有識者ヒアリング
 2 犯罪対策閣僚会議のこれまでの歩み
 3 「『世界一安全な日本』創造戦略」
 4 犯罪防止は国民の使命

第22章 平成時代の刑事政策のゆくえ
 1 司法制度改革審議会意見書
 2 平成時代の刑事政策立法
 3 刑事特別法と刑事訴訟法等改正法の制定
 4 矯正と保護の新時代の幕開け
 5 刑務所出所者等就労支援強化特命委員会
 6 特命委員会の緊急提言(1)
 7 特命委員会の緊急提言(2)
 8 平成時代の刑事政策の要諦

索 引

藤本 哲也[フジモト テツヤ]
著・文・その他

内容説明

ストーカーやDV、無差別殺傷事件等の社会問題の多様化や更生保護制度の見直し、少年法等の法改正を通して、現代日本の刑事政策は大きく変容を遂げている。本書は、犯罪学や被害者学の概要のほか、執行猶予制度、性犯罪者や女性犯罪者の処遇、矯正医療、特殊詐欺等の重要トピックを取り上げ、犯罪予防と再犯防止に向かいつつある現代の刑事政策の変遷をたどる。犯罪学の第一人者であり、更生保護の第一線にある著者が、日本の犯罪をめぐる最新状況を詳解する。

目次

第1部 犯罪学・刑事政策の発展過程と概要
第2部 再犯防止に向けた制度と仕組み
第3部 多様化する犯罪形態に対応する刑事政策
第4部 犯罪者の処遇と更生
第5部 少年法・少年院法改正と少年鑑別所法の制定
第6部 犯罪者をめぐる問題と新たなアプローチ
第7部 刑事政策のいまとこれから

著者等紹介

藤本哲也[フジモトテツヤ]
1940年愛媛県生まれ。1963年中央大学法学部卒業。1969年中央大学大学院博士課程法学研究科刑事法専攻単位取得満期退学。1970年フロリダ州立大学大学院修士課程犯罪部修了。1975年カリフォルニア大学(バークレー校)大学院博士課程犯罪学部修了。現在、中央大学名誉教授、犯罪学博士、弁護士、矯正協会会長、日本更生保護学会会長、最高検察庁参与(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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kiki

7
犯罪は法律等を整備してもゼロとはならない。再犯防止のため、社会復帰にも力を入れるべきであることを議論するのが本書が目的としているところである。東京オリンピックを控え、治安を向上させることも重要な義務。アメリカでは、受刑体験者がカウンセラー資格を取得の上、社会復帰プログラムの講師になっている。女性受刑者が増加しているため、過去の心的状況、摂食障害等の精神面でのケアも重要である。最近は民間ノウハウを活用したPFI刑務所がある。諸外国よりも劣るところがあるが、社会復帰に向けたトータルな支援はできるものである。2017/04/15

みー

0
わが国では、「犯罪学」「刑事政策」「刑事学」の用語がほぼ同旨に扱われているが、「犯罪学」は英語のcriminology、「刑事政策」は独語のKriminalpolitik、「刑事学」は仏語のSciences penalesの訳語であり、それぞれ、各国の学問的背景の違いを伴っている。/中央大学の名誉教授というお偉い先生なのに、細かいことが丁寧に解説されていて、まるで教科書のように勉強になります。2022/10/04

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