なぜ学校での体罰はなくならないのか―教育倫理学的アプローチで体罰概念を質す

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なぜ学校での体罰はなくならないのか―教育倫理学的アプローチで体罰概念を質す

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  • サイズ A5判/ページ数 184p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784623076994
  • NDC分類 371
  • Cコード C3037

出版社内容情報

教育現場での体罰の暴力性を検証、学校教育法第11条但書(体罰の禁止)の意味と意義を明確にする。学校教育現場では、大阪市立桜宮高等学校の事件にみられるように、禁止されていることを知っていて体罰を行使している。教員たちは、なぜ「愛のむち」「スキンシップ」等といった「法的に許容される体罰行為」が存在しうると考えてしまうのか。本書では、学校現場での暴力性を応用倫理学的アプローチ(教育倫理学的アプローチ)によって検証し、学校教育法第11条但書(体罰の禁止)の意味と意義を再確認する。体罰論をめぐる教育論と法理論の接点を求めるべく、「体罰概念の混乱」を克服、「体罰概念」を明確にする。



序 章 なぜ体罰はなくならないのか
 1 はじめに
 2 本書の目的
 3 本書の展開方法

 第?部 体罰の実態の概観
第1章 日本の体罰の実態
 1.1 大阪市立桜宮高等学校男子生徒の体罰死事件
 1.2 文部科学省による体罰の実態把握
 1.3 文部科学省による運動部活動指導のガイドライン
 1.4 東京都教育委員会による都内公立学校における体罰の実態把握
 【資料1】体罰の実態把握
   ──文部科学省第2次報告〈平成25年8月9日〉から

第2章 法概念としての体罰
 2.1 行政解釈
 2.2 学 説

第3章 体罰禁止の理念──日本型と英米型の比較
 3.1 日本型
 3.2 英米型
 3.3 日本型と英米型の比較

第4章 日本の体罰論をめぐる問題点と課題
 4.1 体罰概念の混乱──教育論と法理論の混在
  【大阪高裁判決(1955年)】
  【東京高裁判決(1981年)】
  【大阪高裁判決(1955年)の判決理由】
  【東京高裁判決(1981年)の判決理由】
 4.2 教育論と法理論の接点を求める必要性とその課題

 第?部 体罰概念の明確化と混乱の克服
第5章 教育倫理学的アプローチの意義と方法
 5.1 教育論と法理論の接点を求める教育倫理学的アプローチの試み
 5.2 教育倫理学的アプローチの目的と方法
 5.3 教育倫理学的アプローチによって期待されること

第6章 「体罰概念の混乱」の克服?
    ──古典的な教育論・教育学に学ぶ:エラスムスの教育論から
 6.1 教師の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」
 6.2 教師を追い詰める加担者の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」

第7章 「体罰概念の混乱」の克服?
    ──古典的な教育論・教育学に学ぶ:ルソーの教育論『エミール』から
 7.1 教師の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」
 7.2 教師を追い詰める加担者の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」

第8章 「体罰概念の混乱」の克服?
    ──古典的な教育論・教育学に学ぶ:カントの教育学から
 8.1 教師の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」
 8.2 教師を追い詰める加担者の立ち位置として捉えられる「教育の倫理的態度」

第9章 教育の倫理的態度の追求と「体罰概念の混乱」の克服
 9.1 教育論と教育の倫理的態度
 9.2 「体罰概念の混乱」の克服
 補 説 道徳的考察とミュージカル
【資料2】三原市立第二中学校におけるミュージカル創作の記録

第10章 教育倫理学的アプローチによる体罰概念の構築
 10.1 教育倫理学的アプローチの必要性と妥当性
 10.2 体罰概念の構築

第11章 体罰が容認されない学校に向けて
 11.1 学校現場の体罰リテラシー
 11.2 学校の家庭化
 11.3 学校の社会化
 11.4 専門的教育空間としての学校の再生

結 語

あとがき
引用文献一覧
参考文献一覧

竹田 敏彦[タケダ トシヒコ]
編集

内容説明

「許される体罰行為」など存在しない。教育現場での体罰の暴力性を検証、学校教育法第11条但書(体罰の禁止)の意味と意義を明確にする。

目次

第1部 体罰の実態の概観(日本の体罰の実態;法概念としての体罰;体罰禁止の理念―日本型と英米型の比較;日本の体罰論をめぐる問題点と課題)
第2部 体罰概念の明確化と混乱の克服(教育倫理学的アプローチの意義と方法;「体罰概念の混乱」の克服1―古典的な教育論・教育学に学ぶ:エラスムスの教育論から;「体罰概念の混乱」の克服2―古典的な教育論・教育学に学ぶ:ルソーの教育論『エミール』から;「体罰概念の混乱」の克服3―古典的な教育論・教育学に学ぶ:カントの教育学から;教育の倫理的態度の追求と「体罰概念の混乱」の克服 ほか)

著者等紹介

竹田敏彦[タケダトシヒコ]
同志社大学法学部法律学科卒業(法学士)、兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程修了(教育学修士)、広島大学大学院文学研究科博士課程後期修了(博士(文学)応用倫理学)。広島県公立中学校教諭、広島大学附属三原中学校教諭、広島県立教育センター指導主事・企画部長・副所長、広島県教育委員会事務局教育事務所長、広島県公立中学校長、広島大学附属学校再編計画室長、尾道市立大学非常勤講師、広島大学大学院教育学研究科非常勤講師、広島国際大学心理科学部教職教室教授(主任)。安田女子大学教職センター教授(現職)。日本道徳性発達実践学会常任理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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n-shun1

1
さすがに今時体罰をしている先生はいないだろう。学校教育法第11条但書で明確に体罰を禁止しているなかで,もし体罰をしているならば「それをよし」とする判断がある。その判断のベースとなる道徳観や倫理観とは。精読はしていないが,エラスムス,ルソー,カントの教育論に拠って体罰をよしとしない倫理を考察する。エラスムスは初めましてだった。ルソーもカントも腰を据えて読んだことがない。カント「教育は強制的だが奴隷的であってはならぬ」ルソー「あなたがたの怠慢を子どものせいにして罰してはいけない」古典は勉強しておくものだな。2025/02/10

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