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現代日本法へのカタバシス (新版)

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  • サイズ A5判/ページ数 317p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784622087076
  • NDC分類 324
  • Cコード C1032

出版社内容情報

異色の表題作が甦る。しかも、くっきりと民事法に主題を絞る本として生まれ変わる。新たに組合論・委任論を所収、大幅改訂の決定版。異色の表題作が甦る。しかも、民事法にくっきり主題を絞る本として生まれ変わる。
ゆるがぬ基本は〈個人の自由〉。自由な個人と個人とが、互いに相手に全幅の信頼を置き、善意に基づき経済活動を行う社会。裏切らない、隠さない、寄りかからない、手を抜かないで、それぞれが自由に自己の利益を追求する。この澄みきった展望をもたらすのは、主著三部作で総2700頁余をかけ究明された〈占有〉概念である。著者の高度なローマ法研究はつねに今日を鋭く照射するが、敢えて「専門の外に出」て、本書で降り立つ(カタバシス)先は、現代日本の経済と社会の混乱の坩堝。なぜなら、「民事法こそは法のコア」(はしがき)。
新たに組合論(単行本未収)、委任論(書き下ろし)所収。補足的論考「債権法改正の結末」(書き下ろし)を加えるほか、旧「『ローマ法案内』補遺」は全面改稿「日本の民事法が抱える問題」となる。法学教育への深い思いと、将来の若い世代によせる明るい期待が、全篇の底を流れる。

はしがき

1 現代日本法へのカタバシス
  1 ナポリの怪しい小さな古本屋
  2 「都市」の構造と公法の基礎;その1
  3 「都市」の構造と公法の基礎;その2
  4 自由;その1
  5 自由;その2
  6 占有;その1
  7 占有;その2
  8 消費貸借
  9 錯誤
  10 代理
  11 請負・法人
  12 出口

2 「客殺し」のインヴォルティーノ、ロマニスト風

3 占有概念の現代的意義

4 「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー、速報版

5 債権法改正の結末
  0 序
  1 全般
  2 契約法の層の復元
  3 法律行為
  4 契約責任
  5 債権総論
  6 契約各論

6 東京地判平成25年4月25日(LEX/DB 25512381)について、遙かPlautusの劇中より
  0 序
  1 事案、およびその問題点
  2 背景に存する問題
  3 Plautusの劇中より
  4 societas原型
  5 変化の兆候
  6 領域降下
  7 本件契約を修正する
  8 かりそめの概観

7 現代日本取引社会における委任不全
  0 序
  1 問題の所在、または委任の制度的存在意義
  2 物的担保への固執
  3 信用の閉鎖
  4 エイジェントたちの狂宴
  5 プリンシパルの受難
  6 「倒産隔離」の問題
  7 委任型信用が成り立たない理由

8 日本の民事法が抱える問題
  0
  1 占有
  2 bona fides
  3 所有権
  4 民事責任法
  5 locatio conductio
  6 法人
  7 民事訴訟
  8 執行法

索引

木庭顕[コバアキラ]
著・文・その他

内容説明

異色の表題作が甦り、新たに組合論、書き下ろし委任論ほか所収、旧「『ローマ法案内』補遺」全面改稿。民事法に焦点を絞って大幅改訂の決定版。

目次

1 現代日本法へのカタバシス
2 「客殺し」のインヴォルティーノ、ロマニスト風
3 占有概念の現代的意義
4 「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー、速報版
5 債権法改正の結末
6 東京地判平成25年4月25日(LEX/DB25512381)について、遥かPlautusの劇中より
7 現代日本取引社会における委任不全
8 日本の民事法が抱える問題

著者等紹介

木庭顕[コバアキラ]
1951年、東京に生まれる。1974年、東京大学法学部卒業。東京大学名誉教授。専門はローマ法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

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singoito2

7
読友さんきっかけ。民法はまったく不案内な分野なので、読んでて意味の取れないところも一杯ありました。でも、「所有」と「占有」の違い、「賃貸借」と「消費貸借」「使用貸借」の違いが分らないのはボクの頭が悪いせいだけじゃないみたい、と言うことが分りました。また、近年目につく東京地検や最高裁の腐敗ぶりが、実は日本の法制度全般の不備に根ざしているらしい、と言うことも分りました。2024/01/22

ただの人間

1
おそらく主には債権法改正をふまえての大改訂。相変わらず難解だけれども、基本方針に対する批判と、実際に債権法改正に結実した部分の批判とが併記されており、両者で変わった点、変わらなかった点、それぞれがローマ法の観点からすればどのように評価されるのか、が記載されていて興味深い。債権法改正に限らず、アニメ制作などの事例を縦糸に、占有や委任などの概念を横糸に、日本社会に横たわる様々な問題が指摘されており問題意識を涵養するための示唆も豊富に得られる2019/03/25

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