東洋文庫
大清律 刑律〈2〉伝統中国の法的思考

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  • サイズ B6判/ページ数 376p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784582808940
  • NDC分類 322.22
  • Cコード C0132

出版社内容情報

中国清代の法典『大清律』の「刑律」を全文訳し、当時の最も優れた律の注釈書に基づいて解説を加えた。第2巻は受贓、詐偽、犯姦、雑犯、捕亡、断獄。索引を付す。全2巻完結。

内容説明

中国清代の法典『大清律』の「刑律」を全文訳し、当時の最も優れた律の注釈書に基づいて解説を加えた。第2巻は受贓、詐偽、犯姦、雑犯、捕亡、断獄の諸篇を収める。索引を付す。

目次

受贓篇
詐偽篇
犯姦篇
雑犯篇
捕亡篇
断獄篇

著者等紹介

谷井俊仁[タニイトシヒト]
1960年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退。元三重大学教授。専攻、中国近世史。2007年歿

谷井陽子[タニイヨウコ]
1962年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退。現在、天理大学教授。専攻、中国近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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kenitirokikuti

5
犯姦篇 第一節 およそ和姦すれば、杖八十。夫がいたならば、各々杖九十[…] 第二節 強姦したならば、絞(執行猶予付き)。未遂なら、杖一百流三千里[…] 第三節 十二才以下の幼女を姦淫したならば、和姦であっても強姦と同じく論ずる。 第五節 強姦であったならば、婦女は罰しない。▲なお、夫ある妻が姦通した場合、妻は罪せられることに注意。 また、売買春に関する明確な規定はない。身分あるものはそもそも婚外性交渉時代が罪だからである。娼妓は賤民ゆえ公認されてはいた。官吏の娼館通いは不品行ゆえ咎められる。2019/04/22

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