出版社内容情報
労災保険の実務がわかる、法改正にも対応した3訂補訂版!
労災保険給付は、請求後、労働基準監督署の担当官による調査を経て支給・不支給や支給内容が決定される仕組みのため、請求書作成等に際しては、記載する内容が担当官の判断にどう影響するかを理解して行う必要があります。
本書は、元厚生労働事務官である著者が、労災保険制度と実務手続きについて、初心者にもわかりやすいよう、請求書記載例を交えながら、仕組みや実務上のポイントを解説します。
【目次】
はじめに
研修の始まりにあたって
第1章 労災保険制度について
○Ⅰ 健康保険制度と労災保険制度
1 健康保険
① 適用事業
② 被保険者
③ 健康保険による保険給付の前提
2 労災保険
○Ⅱ 労災保険制度の概要
1 適用事業
① 適用事業
② 事業の適用単位
2 労災保険料の仕組み
○Ⅲ 労災保険給付の概要
1 労災保険給付が受けられる労働者とは
① 労働基準法の「労働者」の判断
② 「労働者」の判断基準
③ 労働基準法研究会報告
2 保険給付の対象となる保険給付とは(負傷)
① 業務災害
② 通勤災害
3 保険給付の対象となる保険事故とは(疾病)
① 第3号「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病」(上肢障害の場合)
② 腰痛について
③ 第8号「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病」
④ 第9号「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害又はこれに付随する疾病」
第2章 労災保険給付に係る基本的事項及び給付種別
○Ⅰ 基本的事項
1 給付基礎日額とは
2 特別支給金とは
3 算定基礎日額とは
4 労働保険番号について
5 事業主証明について
6 押印等の見直しについて
7 請求書の提出先
8 支給制限
9 受給権の保護
10 労災の年金給付における社会保険との調整
○Ⅱ 労災保険給付の種別
○Ⅲ 療養(補償)等給付 [治療費]
1? 労災指定病院等にかかった場合
① 請求方法
② 提出先
③ 労災指定病院等にかかった場合の請求書の記載について
2? 労災指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合
① 請求方法
② 提出先
③ 労災指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合の請求書の記載について
○Ⅳ 休業(補償)等給付 [賃金がもらえないときの補償]
① 請求方法
② 提出先
③ 賃金が支払われている場合の取扱い
④ 休業(補償)等給付と厚生年金等との調整
⑤ 休業(補償)等給付の請求書の記載について
○Ⅴ 障害(補償)等給付 [負傷、疾病が治ったが障害が残ったときの補償]
1? 治ゆについて
2? 障害(補償)等年金・障害(補償)等一時金
① 請求方法
② 提出先
3? 障害(補償)等年金前払一時金



