出版社内容情報
「103万円」から「160万円」、さらに「178万円」へ。
税制上の「年収の壁」見直しで変わる税額計算・年末調整・源泉実務を家族構成・年収パターン別設例によりまるごと解説!
いわゆる 「年収の壁」については、基礎控除と給与所得控除の拡充が令和7年度改正で実現し、103万円から160万円まで引き上げられたが、令和8年度税制改正ではさらに178万円まで増額。今回の改正は、消費者物価指数に合わせた見直しの制度化など、基礎控除と給与所得控除が原則+特例措置で変更となっているほか、各種人的控除の所得要件も軒並み上がっているため、実務に混乱を来さないよう、給与計算の現場では万全の準備が必要だ。
さらに、通勤手当の改正(駐車場代も対象に)、飲食費の非課税限度額拡大等も盛り込まれた。本書は、昨年発刊した『令和7年度税制改正 基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除の実務』の第2弾として、令和8年度税制改正を受けた税額計算・年末調整・源泉実務の解説書を、他社に先駆けて発刊する。
【目次】
第1章 所得税の基礎知識と改正の経緯
[1] 令和6年分までの所得税制のあらまし
1 合計所得金額の計算
2 収入金額・必要経費の計算
3 課税方式
4 課税所得金額・所得税額の計算
5 人的控除のあらまし
[2] 令和7年度税制改正による基礎控除等の見直し
1 基礎控除と給与所得控除等の見直しの全体像
2 基礎控除の見直し
3 給与所得控除の最低保障額の見直し
4 特定親族特別控除の創設
5 扶養親族等の所得要件の見直し
6 年齢23歳未満の扶養親族を有する者に対する生命保険料控除の拡充
7 個人住民税の見直し
[3] 年末調整のあらまし
1 年末調整の仕組み
2 年末調整の対象となる者
3 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出
4 年末調整の順序
第2章 令和8年度税制改正による基礎控除・給与所得控除等の見直し
[1]基礎控除・給与所得控除等の見直しの基本的考え方
1 物価上昇に連動して所得税で基礎控除等を引上げる仕組みの創設
2 「三党合意」を踏まえたさらなる対応
[2] 基礎控除の見直し
1 所得税法による基礎控除の見直し
2 租税特別措置法による基礎控除の上乗せ特例の見直し
3 令和8年分以後の基礎控除の見直し
[3] 給与所得控除の最低保障額の見直し
1 所得税法による給与所得控除の最低保障額の見直し
2 租税特別措置法による給与所得控除の最低保障額の特例の創設
3 令和8年分以後の給与所得控除の最低保障額の見直し
[4] 扶養親族等の所得要件等の見直し
1 扶養親族等の所得要件の見直し
2 配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の見直し
3 ひとり親控除の控除額の見直し
4 個人住民税の見直し
[5] 〈参考〉通勤手当に係る所得税の非課税限度額の見直し
1 非課税限度額の見直し
2 非課税限度額の具体的な計算例
[6] 〈参考〉食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の見直し
1 使用者からの食事の支給により受ける経済的利益
2 使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭
第3章 令和8年度税制改正を踏まえた設例と計算例
[1] 世帯構成別の減税額一覧
1 単身者(扶養控除なし)の場合
2 夫婦共働き(扶養控除なし)の場合
3 夫婦片働きで高校生・中学生の子がいる場合(扶養控除)
4 勤労学生の場合
[2] 世帯構成別の設例と計算例1~単身者(扶養控除なし)の場合
1 給与収入が206万円の場合
2 給与収入が475万
内容説明
税制上の「年収の壁」見直しで変わる。税額計算・年末調整・源泉実務を家族構成・年収パターン別設例によりまるごと解説!
目次
第1章 所得税の基礎知識と改正の経緯
第2章 令和8年度税制改正による基礎控除・給与所得控除等の見直し
第3章 令和8年度税制改正を踏まえた設例と計算例
第4章 令和7年度税制改正により令和8年以後に適用される項目
第5章 令和8年分の年末調整における実務上の留意点
第6章 令和9年分以後の給与の源泉徴収事務
著者等紹介
中島孝一[ナカジマコウイチ]
東京都生まれ。現在、中島税理士事務所・所長、日本税務会計学会・相談役、東京税理士会・会員相談室運営委員、日本税務研究センター・税務相談室相談員
塩野貴史[シオノタカシ]
東京都生まれ。青山学院大学理工学部卒業。現在、塩野貴史税理士事務所・所長
轟智明[トドロキトモアキ]
東京都生まれ。専修大学商学部卒業。現在、轟智明税理士事務所・所長。東京税理士会・税務支援対策部委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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