出版社内容情報
行政訴訟のそれぞれの分野で先駆的な研究を開拓されている著名な研究者、実務家(裁判官、弁護士)が揃い、注目のシンポジウム。
目次
行政訴訟と要件事実・講演会 議事録(講演1 高木光 行政関係訴訟における要件事実論の意義;講演2 村上裕章 情報公開訴訟における要件事実と立証責任;講演3 河村浩 行政法各論から要件事実総論(立証責任の分配基準)を考える
コメント1 岩橋健定
コメント2 山田洋)
講演レジュメ(行政関係訴訟における要件事実論の意義;情報公開訴訟における要件事実と立証責任;行政法各論から要件事実総論(立証責任の分配基準)を考える)
著者等紹介
田村伸子[タムラノブコ]
法科大学院要件事実教育研究所長・創価大学法科大学院教授・弁護士。1994年創価大学法学部卒業。1996年司法修習生(50期)。1998年弁護士登録(東京弁護士会)。2004年法科大学院要件事実教育研究所研究員。2007年創価大学法科大学院講師、2019年~現在、創価大学法科大学院教授。2015年中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了(博士)。2020年法科大学院要件事実教育研究所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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フクロウ
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高木光、村上裕章、河村浩三名の発表と岩橋健定、山田洋両名のコメント。非常に難しい。行政における覊束行為/裁量行為の区別と、法規裁量/自由裁量の区別。これと要件事実がどう関わるか。行政裁量があることは、評価的要件であるということであり、ゆえに立証責任の分配が違法を争う被処分者にあるのが原則になる?あるいは職権主義を踏まえると、ここでいう立証責任は真偽不明の場合の話とは違う?結局は、岩橋先生指摘のように、立証責任分配は「不完全情報下での社会的意思決定」という視点から見るべきなのだろう。2022/11/02
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