出版社内容情報
女性、非正規社員などの待遇格差を是正するための均等待遇原則が私的自治との関係からどのように正当化されるかを詳細に検討する。
序章
一 問題の所在
二 労働法における私的自治と均等待遇原則
三 イタリア法研究の意義と本書の構成
四 用語の整理
第1章 イタリアの労働条件決定システムと労使関係の特徴
一 イタリアの労働条件決定システム
二 イタリアの労使関係の特徴
三 小括
第2章 使用者の指揮権能の制限をめぐる初期の議論
一 均等待遇原則の強行性を肯定する学説の登場
二 使用者の指揮権能の制限をめぐる問題の背景
三 憲法の制定とその私人間における効力
四 憲法を通じた使用者の指揮権権能の制限
五 小括
第3章 差別禁止規定の創設と均等待遇原則
一 立法を通じた使用者の指揮権能の制限
二 労働者憲章法の制定
三 1977年男女平等取扱法の制定
四 均等待遇原則と立法の進展:労働者憲章法15条の意義
五 小括
第4章 1989年憲法裁判所判決とその位置づけ
一 賃金に関する均等待遇原則をめぐる従来の判例動向
二 1989年憲法裁判所判決の内容
三 1989年憲法裁判所判決の位置づけおよび学説の反応
四 1989年憲法裁判所判決の背景
五 小括
5章 1989年憲法裁判所判決以降の賃金に関する均等待遇原則
一 1989年憲法裁判所判決直後の判決の状況
二 1993年破毀院連合部判決による賃金に関する均等待遇原則の否定
三 信義則による救済肯定判決と1996年破毀院連合部判決
四 学説の動向
五 小括
終章 総括
一 これまでに明らかにしたこと
二 イタリアの議論の考察
三 日本の議論
四 日本法との比較
【著者紹介】
姫路獨協大学法学部准教授
目次
第1章 イタリアの労働条件決定システムと労使関係の特徴
第2章 初期の学説と使用者の指揮権能の制限をめぐる議論
第3章 差別禁止規定の創設と均等待遇原則
第4章 1989年憲法裁判所判決とその位置づけ
第5章 1989年憲法裁判所判決以降の賃金に関する均等待遇原則
終章 総括
著者等紹介
大木正俊[オオキマサトシ]
専攻は労働法。2003年早稲田大学法学部卒業。2012年早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程退学。2014年早稲田大学より博士(法学)。早稲田大学法学学術院助手、姫路獨協大学法学部専任講師を経て、姫路獨協大学法学部准教授。日本労働法学会奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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