同一労働同一賃金の法律と実務―Q&Aでわかる均等・均衡待遇の具体例

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  • サイズ A5判/ページ数 238p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784502295416
  • NDC分類 366.42
  • Cコード C3032

内容説明

働き方改革関連法のうち、パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法、労働者派遣法を中心に、いわゆる同一労働同一賃金に関わる法律をわかりやすく解説。同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年12月28日)や、ハマキョウレックス・長澤運輸事件最高裁判決等で示された論点をベースに、正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇格差解消を実際にどう図るのか、例示とともに解説しています。

目次

第1部 概論(改正法の目指すもの;非正規社員の平均年収は175万円;均衡と均等について ほか)
第2部 Q&A編(なぜ同一労働同一賃金の改正が行われるのか;同じ仕事をしているキャリア職とパートタイマーの均等・均衡の判断;同一労働同一賃金に対応するには職務給でなければならないのか、職能給では対応できないのか ほか)
第3部 法律解説編(わが国における同一労働同一賃金法制;パートタイム・有期雇用労働法;定年後再雇用者の賃金 ほか)

著者等紹介

服部弘[ハットリヒロシ]
京都大学法学部卒業。弁護士(1984年登録)・東京弁護士会

佐藤純[サトウジュン]
慶應義塾大学経済学部卒業。社会保険労務士・東京都社会保険労務士会。佐藤社会保険労務士事務所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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marusan

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差別的取り扱い及び不合理な待遇の禁止 ①均衡待遇 違いがあれば違いに応じた賃金を払う 正社員は高度で幅の広い専門性を身につけ、非正規社員は身につけた専門性が限られレベルも正社員より低かったとする。基本給や能力又は経験をもとに仕組みが採用されている場合、非正規社員よりも正社員に高い基本給を支給するのは、均衡が取れた待遇と判断される。 ②均等待遇 同じであれば同じ賃金を払う 非正規社員であることを理由として賃金、賞与その他の待遇のそれぞれについて差別的な扱いをしない 人事労務担当者がそれを判断するのは困難。2023/04/22

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