出版社内容情報
公共事業のための用地取得に携わる地方公共団体の用地課、土地収用委員会の職員、公共事業を推進する民間事業者の担当者に向けた、土地収用法の正確な理解ができる逐条解説。土地収用法の法体系に沿って、立法趣旨、改正の背景や趣旨を解説し、制度、手続について、委任法令、告示、通知通達、重要判例に言及し、実務に沿った詳細な解説を行った。
・公共事業推進の土地の取得に際して理解しておく必要がある土地収用法について、立法趣旨や改正の経緯や趣旨など、法制度を深く理解することができる。
・条毎に制度や手続について、委任法令、告示、通知通達も含めた解説により、実務面での理解ができる。
・土地収用法関連の主要重要判例についても取り上げて解説し、争点となる事項に関する理解を深めることができる。
【目次】
はしがき
凡例
目次
序説
第1章 総則
第1条(この法律の目的)
第2条(土地の収用又は使用)
第3条(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
第5条(権利の収用又は使用)
第6条(立木、建物等の収用又は使用)
第7条(土石砂れきの収用)
第8条(定義等)
第9条(起業者の権利義務の承継)
第10条(手続の承継)
第10条の2(取得した土地の管理)
第2章 事業の準備
第11条(事業の準備のための立入権)
第12条(立入の通知)
第13条(立入の受忍)
第14条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第15条(証票等の携帯)
第2章の2 土地等の取得に関する紛争の処理
第1節 あつせん
第15条の2(あつせんの申請)
第15条の3(あつせん委員)
第15条の4(あつせんの打切り)
第15条の5(あつせん委員の報告及び退任)
第15条の6(あつせんの申請の手続等)
第2節 仲裁
第15条の7(仲裁の申請)
第15条の8(仲裁委員)
第15条の9(資料の提出)
第15条の10(立入検査)
第15条の11(仲裁委員の報告及び退任)
第15条の12(仲裁法の準用)
第15条の13(仲裁の申請の手続等)
第3章 事業の認定等
第1節 事業の認定
第15条の14(事業の説明)
第16条(事業の認定)
第17条(事業の認定に関する処分を行う機関)
第18条(事業認定申請書)
第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第20条(事業の認定の要件)
第21条(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
第23条(公聴会)
第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第25条(利害関係人の意見書の提出)
第25条の2(社会資本整備審議会等の意見の聴取)
第26条(事業の認定の告示)
第26条の2(起業地を表示する図面の長期縦覧)
第27条(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
第28条(事業の認定の拒否)
第28条の2(補償等について周知させるための措置)
第28条の3(土地の保全)
第29条(事業の認定の失効)
第30条(事業の廃止又は変更)
第30条の2(土地等の取得の完了)
第2節 収用又は使用の手続の保留
第31条(手続の保留)
第32条(手続の保留の申立書)
第33条(手続の保留の告示)
第34条(手続開始の申立て)
第34条の2(手続開始の申立書)
第34条の3(手続開始の告示)
第34条の4(図面の縦覧)
第34条の5