感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroshi
2
平成4年に新しく借地借家法が制定された。借地権の多くは旧借地法に基づく契約であり、新法の適用はない。契約の更改では旧借地法に基づいて行われなくてはならないが、新法制定後には新法の解説が殆どで、旧借地法の解説書は絶版になりつつある。そこで図書館で借りてきた。江戸は武家・寺社の土地所有が多かったために、他の地方に比べ借地が多い。家屋は動産とされていたが、土地と同じように公示の制度の必要性が生じ、不動産となったという。地震売買から建物を保護するために明治41年建物保護法が制定され、大正10年借地法が制定された。2018/06/01