客観訴訟の法理

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  • サイズ B6判/ページ数 272,/高さ 20cm
  • 商品コード 9784326450701
  • NDC分類 323.96
  • Cコード C3032

出版社内容情報

公金支出を監視する納税者訴訟、環境・文化財・消費者等の保護を求める訴訟あるいは規範統制訴訟の実現を図って、客観訴訟の法理を説く。

個々人の個別的利益として「主観訴訟」では救済されない利益を保護しうる「客観訴訟」の存在を明らかにして、その法理を説き、公金支出を監視する納税者訴訟・環境訴訟そして解釈訴訟を含む規範統制訴訟の実現を図って、民衆訴訟(行訴法5条)・機関訴訟(行訴法6条)の活性化を主張する。

関連書:山岸敬子『行政権の法解釈と司法統制』(小社刊)


Ⅰ 序

序章 新しい行政スタイルと客観訴訟
一 はじめに──本章の目的
二 新しい行政スタイル
三 協働による行政に照応する利益再調整型司法としての客観訴訟
四 本書の課題

Ⅱ 客観訴訟

第一章 客観訴訟
一 はじめに──本章の目的
二 私法関係・私益・主観訴訟たる民事訴訟
三 行政法関係・公益・客観訴訟たる行政訴訟
四 おわりに──公法的特質としての客観訴訟

第二章 主観訴訟として構成された旧行政裁判制度
一 はじめに──本章の目的
二 警察国家的裁判制度
三 出訴資格「権利ヲ毀損セラレタリトスル者」の存在理由
四 おわりに──わが国の行政訴訟制度の伝統的体質

第三章 現行の取消訴訟制度の非主観訴訟性
一 はじめに──本章の目的
二 主観訴訟とされる現行の取消訴訟制度
三 現行の取消訴訟制度の客観訴訟的判決
四 現行の取消訴訟制度における公益性の優先
五 おわりに──裁判を受ける権利に反する現行の取消訴訟制度

第四章 現行法上の民衆訴訟
一 はじめに──本章の目的
二 現行法上の民衆訴訟の定義
三 現行法上の民衆訴訟を提起する資格
四 個別法で創設される民衆訴訟
五 現行法上の民衆訴訟手続
六 現行法の運用と客観訴訟性
七 おわりに──民衆訴訟を創設することに消極的な立法者

Ⅲ 客観訴訟の法理

第一章 客観訴訟・法の支配・司法権
一 はじめに──本章の目的
二 行政に対する司法審査の強化と客観訴訟制度の整備
三 客観訴訟と司法権
四 おわりに──客観訴訟と法の支配の理念

附論一 事件性または争訟性
    ──民事訴訟と行政訴訟──
一 はじめに──本稿の目的
二 民事紛争と争訟性
三 行政紛争と争訟性
四 おわりに──取消訴訟中心主義から確認訴訟の活用へ

第二章 訴えの利益に関する《よき判例政策》
    ──取消訴訟の客観化の限界と民衆訴訟──
一 はじめに──本章の目的
二 民衆訴訟の存在
三 取消訴訟における訴えの利益の限界
四 訴えの利益に関する《よき判例政策》
五 おわりに──行政事件訴訟法の限界

第三章 執行不停止原則
一 はじめに──本章の目的
二 執行不停止原則の根拠
三 本案勝訴に係わる保全的執行停止制度の限界
四 おわりに──係争処分の効力と確定判決の実効性

附論二 事情変更による執行停止の取消し

附論三 内閣総理大臣の異議

第四章 釈明権・職権証拠調べ・職権探知
一 はじめに──本章の目的
二 弁論主義と釈明権
三 行政事件訴訟法二四条が規定する職権証拠調べ
四 裁判所の公益判断と職権探知
五 おわりに──行政訴訟手続における私人の主体性と裁判所の後見

第五章 対世効
一 はじめに──本章の目的
二 行政事件訴訟法三二条一項所定の「第三者効」
三 判決に規範性を付与する「対世効」
四 おわりに──「第三者効」と「対世効」

Ⅳ 結び

結び 主観訴訟と客観訴訟の関係
   ──制度設計への提言──

あとがき──公刊のロマン
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内容説明

公金支出を監視する納税者訴訟、環境・文化財・消費者等の保護を求める訴訟、あるいは規範統制訴訟の実現を図って、客観訴訟の法理を説く。

目次

1 序(新しい行政スタイルと客観訴訟)
2 客観訴訟(客観訴訟;主観訴訟として構成された旧行政裁判制度;現行の取消訴訟制度の非主観訴訟性;現行法上の民衆訴訟)
3 客観訴訟の法理(客観訴訟・法の支配・司法権;事件性または争訟性―民事訴訟と行政訴訟;訴えの利益に関する「よき判例政策」―取消訴訟の客観化の限界と民衆訴訟 ほか)
4 結び(主観訴訟と客観訴訟の関係―制度設計への提言)

著者等紹介

山岸敬子[ヤマギシケイコ]
1951年6月長野県長野市に生まれる。中京大学法科大学院教授・法学部教授。法学博士。専攻は行政法学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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