出版社内容情報
比較法研究の視点から理論的に分析することで新たな方向性を見出すとともに、支配的な見解に対し創作者保護の観点から一石を投じる。
著作者契約法とは、著作者を契約弱者であると位置づけて強制的に保護しようとする理論であり、著作者の契約上の地位を強化することによって文化の創造、発展することを目的とする。ドイツ法、EU法の動向の比較法研究の視点から理論的に分析することで、日本の著作権研究として新たな方向性を見出す本邦初の意欲的な研究書。
内容説明
契約的弱者である著作者を保護する著作者契約法の最先端をいくドイツ、EUの法制を紹介しつつ、日本法への解釈論を考察。今、学会でホットなテーマに真正面から切り込み新たな地平を拓く。
目次
第1部 著作者契約法総論(著作者契約法の意義と目的;著作者契約法の思想と方法;著作者契約法の歴史と発展)
第2部 ドイツ法(撤回権の意義と機能;映画製作者の法的地位の強化―権利移転の推定理論;実演家契約法―著作者と実演家の権利の平準化;著作権契約法と相当報酬理論―2016年著作者契約法改正;著作物の学術的利用と相当報酬理論;著作権管理団体法と相当報酬制度;EU法と著作者契約法一2021年著作者契約法改正;EU法における撤回権)
第3部 日本法(著作権契約における著作者人格権;著作権契約における権利の留保;著作権契約の解除の効果;著作権譲渡契約の法的構成)
著者等紹介
三浦正広[ミウラマサヒロ]
専攻は、著作権法、著作者契約法/人格権、著作者人格権、肖像権、パブリシティ権。1987年青山学院大学法学部卒業、94年、同大学院法学研究科博士後期課程満了退学、1997年岡山商科大学法経学部助教授、2006年より国士舘大学法学部教授。2000年‐01年、12年‐13年マックス・プランク研究所(ドイツ・ミュンヘン)学術研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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