出版社内容情報
自治体において重要なことを決定する際には、必ず住民の代表である議会の「議決」を経なければなりません。
初めて議決業務に携わる人にとっては、「そもそもどういうものが議決の対象になるのか」というイメージがつかないことも。
?要否判定の考え方をフローチャートで図解
⇒見るべきポイントが明確になるので確認漏れを防げる。マニュアル・引継ぎ書としてもそのまま使える点も便利。
?議決対象となる具体ケース、議案等のテンプレートを多数例示
⇒とっかかりのイメージがつかみやすいから、はじめて起案・審査に関わる方でもスッと頭に入る。
?公営企業、一部事務組合・広域連合の議決実務にも対応
⇒一般会計と運用が異なる部分を解説。
?専決処分、再議、追認制度もわかる
⇒議会で議案が否決された場合の処理、万が一議決漏れが発覚した場合の対応方法も詳解。
【目次】
Chapter1 なぜ必要? 議会の議決のしくみ
Chapter2 地方自治法が定める議決事項
Chapter3 議決を要しない例外措置─専決処分
Chapter4 議案が議会で修正・否決されたとき─再議
Chapter5 議決漏れが発覚したら─議会の追認の議決
内容説明
根拠ある要否の判断で議決漏れを防ぐ!判断基準と悩みがちなポイントを必要量だけ整理。具体的な議決対象例・書式例が豊富で実務がスムーズに。フローチャート・チェックリストで議決漏れを徹底ブロック。
目次
1 なぜ必要?議会の議決のしくみ(二元代表制における議会;議会の基本 ほか)
2 地方自治法が定める議決事項(条例の制定又は改廃(第1号)
予算の決定(第2号) ほか)
3 議決を要しない例外措置―専決処分(普通地方公共団体の長による専決処分(第179条)
議会の委任による専決処分(第180条))
4 議案が議会で修正・否決されたとき―再議(普通地方公共団体の長による一般再議(第176条第1項)
越権又は違法な議決に対する再議(第176条第4項) ほか)
5 議決漏れが発覚したら―議会の追認の議決(議会の議決を欠いた長の行為;追認の議決)
著者等紹介
大塚洋文[オオツカヒロフミ]
弁護士・和光市総務課主幹(特定任期付職員)。東洋大学社会学部応用社会学科(社会心理学専攻)卒業後、和光市役所に入庁。社会福祉課、財政課、政策課において勤務し、特に財政課には約9年半在籍して予算編成をはじめとする自治体財務の実務に携わる。在職中に早稲田大学大学院法務研究科に入学・修了し、司法試験に合格。和光市役所退職後は、弁護士として自治体法務をはじめとする幅広い実務経験を積む。令和6年4月より特定任期付職員として和光市役所に復帰。弁護士と自治体職員の双方の立場から実務に即した法的支援及び制度運用に携わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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