出版社内容情報
純粋法学の法理論で知られる著者が,ハーバード・ロー・スクールで行った講義をまとめたもの.平和の法理論的構造を明らかにし,法と国家の本質を徹底的に分析批判した,20世紀法哲学の最高水準を示す名著.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無識者
14
原題law and peace in international relations.法とは強制力である。従って、~したものは~が課せられると、仮言的に条文がかかれる。国内法の場合、背後に国家(司法?)権力があることでその強制力が担保される。しかし国際法はどうだろうか。国家間を統治する機関はなく、違反されたときの応報刑罰は戦争という形で成される。しかし、戦争による応報刑は調整が利かない等不都合がある。国際関係においても、国内法同様に秩序を担保するもの、即ち強制的国際司法権が必要である。2016/11/26
スズツキ
3
法学の基礎となるケルゼンの国家と法の関係論。冷静かつ当然の法律解釈でさすが。いつの世もどこも自己勝手な解釈が多数だから、ベースとしておさえておくべきね。2016/10/15
ポレポレ
1
単一国家と連邦(アメリカやスイス)と国家連合(国際連盟や国際連合)に対する、法的観点からの比較が面白い。単一国家ほど法の適用が集権化されており、国家連合、ないしは国際社会は、特殊国際法の比重が一般国際法への比重より大きいという点で分権的。連邦政府が法制定の優位を持ちつつ、地域独自の法制定も活きている連邦制はその中間。また、単一国家、連邦は法の主体に、構成員としての個人を含むのに対して、国際法は間接的、例外的にしか個人の法主体性を認めない。最後の、国際裁判所に執行権を持たせる案は面白いけど、ややナイーブか。2026/02/04
Jun♪
0
短編ですがコンパクトにまとまった内容だと思います。2017/09/09
meirokun
0
レポート課題の参考資料として、流し読み。2011/10/25
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