講談社学術文庫<br> 徳政令―中世の法と慣習

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講談社学術文庫
徳政令―中世の法と慣習

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  • サイズ 文庫判/ページ数 248p/高さ 15cm
  • 商品コード 9784065225622
  • NDC分類 322.14
  • Cコード C0121

出版社内容情報

 永仁の徳政令――日本史上、飛びぬけて有名なこの法の本質を「「もとへもどる」という現象」と喝破し、躍動する13世紀の社会を深く鮮やかに描き出した不朽の名著、待望の文庫化!
 日本人は「所有すること」をどのように捉えていたのか。サブスクリプション制やフリマアプリの登場によって、所有の概念がかつてないほど揺らいでいる今こそ読みたい、中世人の法と慣習を解き明かす一冊。(原本:岩波新書、1983年)

 「今国家の債務を消すために、その他一切の債権債務を破棄する、つまり天下一同の徳政を実行すれば、日本経済は収拾のつかない混乱におちいるかもしれないし、意外にも大したことなくすぎてしまうかもしれない。いずれにせよ、少なくとも現時点ではそれが「夢のような話」にすぎないことはいうまでもない。
 だが、中世社会ではそれは夢ではなかった。永仁徳政令B‐3条のように、あるいは室町幕府の徳政令がもっぱらそれを主張していたように、債権債務破棄の徳政令を発布するという現実的な道があったからである」(第一〇章「新しい中世法の誕生」より)。
 日本の歴史のなかでも、単行法としてずば抜けて有名な法「永仁の徳政令」。永仁五(1297)年に出されたこの法は、21世紀の日本のみならず、制定された13世紀当時から有名な法であった。現在からは想像もつかないが、法の実在さえ法廷でまじめに争われた時代にあって、ある法の存在を同時代の人々が短時日のうちに共有したということ自体が、極めて異例のことであった。実際に、永仁の徳政令の立法からわずか二週間後には、この法に基づいた訴訟が起こされて、土地が返却されている。その後も、この法に基づいて多くの土地が売り主のもとに戻ることになった。
 新幹線もSNSもない時代に、なぜこのようなことが可能だったのか。そしてなぜ徳政令は、現在もなお異色の有名法であり続けているのか。そもそも幕府自身は当初そう言っていなかったにもかかわらず、この法はなぜ「徳政」と呼ばれたのか。
 永仁の徳政令にまつわる数々の謎を解き明かし、売買や贈与から浮かび上がる所有に対する意識や、「天下の大法」と呼ばれる社会規範の存在、幻の政治改革「弘安徳政」、さらにその背後にある合理主義的な政治的思潮の登場に至るまで、この不思議な法を軸に中世社会の本質に迫る。著者のエッセンスがふんだんに盛り込まれた日本中世社会史の金字塔!

【主な内容】
一 無名の法、有名の法
二 徳政令の出現 
三 なぜ徳政なのか 
四 天下の大法
五 贈与と譲与
六 消された法令
七 前代未聞の御徳政
八 人の煩い、国の利
九 徳政の思想
一〇 新しい中世法の誕生
あとがき
解 説(小瀬玄士)

内容説明

売ったはずの土地がもどってくる―日本史上でもひときわ有名な永仁の徳政令。それはなぜ「徳政」と呼ばれ、かくも人口に膾炙したのか。謎多き法を軸にして、所有に対する日本人の観念、「天下の大法」と呼ばれた社会規範から幻の政治改革「弘安徳政」に至るまで、一三世紀末の社会をあざやかに現出させる。中世社会史研究の金字塔!

目次

1 無名の法、有名の法
2 徳政令の出現
3 なぜ徳政なのか
4 天下の大法
5 贈与と譲与
6 消された法令
7 前代未聞の御徳政
8 人の煩い、国の利
9 徳政の思想
10 新しい中世法の誕生

著者等紹介

笠松宏至[カサマツヒロシ]
1931年生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京大学名誉教授。専門は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

六点

87
中世史・法制史の分野では古典的名著として扱われる。岩波新書より1982年に発売されており、その出自もあってか、極めて読み易い。古代の「商返し」から日本人の所有観念を中世の「永仁の徳政令」まで辿り。「『徳政』とは『元に戻す』こと」と極めて簡潔に表現している。卑近な例では未だに耳目に入る事があるかもしれない。万引き犯は捕まると「元に返せば良いんでしょ!(良くない)」と喚く。しかし、当時に於いては公家法と武家法の摺り合わせ、地方法の認知など日本人の法観念に重大な影響を与えたのだ。名著は内容も叙述も名著なのです。2022/06/10

へくとぱすかる

60
岩波新書・黄版で読んで以来の再読。13世紀末の、有名な永仁の徳政令は、なぜ有名なのか。借金の抵当だったものを、一片の法令で元の持ち主に返すという、トンデモな法律はなぜ可能だったのか。本書を読み込めば、私たちがいかに鎌倉時代という時代を現代人の目でしか見ていないか、思い知らされる気がしてならない。ニュース媒体もなく、法令集、まして六法全書もあるわけない。全国に普遍的な司法・行政も行われていない。では中世の人々はどうしていたのだろう。徳政令を通して鎌倉時代という時代を少しばかり体感できたような気がする。2022/02/25

kk

21
13世紀末に発布された永仁の徳政令。このトンデモ法が何故に日本法制史上かくもメジャーな存在になり得たのかという問題意識の下、中世における人びとの法意識や法実行の実態に迫る試み。徹底した当事者主義、古代以来の帰属や相伝に対する考え方、聖物・俗物の別と混淆、中央法・在地法の関係などなどを吟味。先行した弘安徳政等からの流れや得宗専制確立に向かう動きなどとの関係にも目配りしつつ、時代の大きな境目における新たな法意識の胎動としてこの徳政令を捉え直す。ひたすらに知的好奇心を唆られる魅惑の一冊。2023/06/16

nagoyan

21
優。恐らく岩波新書版を読んだことがあると思うが。文庫版の解説は、分かりやすく説く。また、本書の歴史学的意義も。中世においては、地方の庶民が政府の法令を知る機会はなく、また、為政者も知らせる努力もしていなかった。にも関わらず、永仁徳政令が急速、広範に社会に伝播し、受け入れられたのは何故かという問いから始まる。正直、本書の示す「解答」は分かりやすいものとは言えない。一方で、古来からある「もとにもどる」在来法の存在を、他方で、在地の苛酷な在来法を否定する中央の法(徳政)を受容する在地社会の変容を根拠にする。2022/03/18

翠埜もぐら

18
徳政令その物の解説と言うよりは、なぜ「徳政」という現代から見たら驚愕極まりない法が定められ受け入れられたのかと言う、中世における「帰属」や「売買」「聖と俗」に対する話なのですが、しょっぱなから鎌倉府に於いて定められた法は周知されていない、とあってまずそこにびっくり。法は周知されるのが当たり前、と言うのも現代ならではだったとは。中世の常識は現代の非常識。で、最初1983年に岩波文庫から出た本なんだそうですが、それ読んでたわ。全く理解できずギブアップした本だった。今回少し理解できたのでちょっとうれしい。2023/03/31

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