出版社内容情報
神戸連続児童殺傷事件の犯罪加害者の手記などが被害者側の反対の中、出版された。被害者側が反発する加害者の表現行為をいかに考えるべきか。「サムの息子法」を、日本で制定することの合憲性及び必要性について考える。
内容説明
神戸連続児童殺傷事件を犯したとされる元少年Aの『絶歌』出版のように、犯罪加害者が手記などを出版することに対して、遺族・社会から強い反発・反対の声が上がることは多い。アメリカの「サムの息子法」は、このような状況を解決することができるのか。また、日本で「サムの息子法」に類する法を制定することは可能か。犯罪加害者と表現の自由について考察する。
目次
第1章 アメリカにおける「サムの息子法」
第2章 「サムの息子法」の現在
第3章 カナダの「サムの息子法」
第4章 日本における「サムの息子法」の可能性
第5章 「サムの息子法」の許容性
第6章 「サムの息子法」を振り返る
著者等紹介
松井茂記[マツイシゲノリ]
1955年生まれ、京都大学法学部卒業。大阪大学法学部教授を経て、現在、ブリティッシュ・コロンビア大学ピーター・アラード・スクール・オブ・ロー教授、大阪大学名誉教授。専攻は憲法。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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nagoyan
5
優。1976、1977年のNY州における連続殺人犯「サムの息子」が民衆の耳目集めた犯罪物語を出版社、映画会社に売約して多額の利益を得ることを防止しようとしてNY州が制定した州法(通称「サムの息子法」)を、合衆国最高裁判決(修正1条に反して違憲)や他州やカナダでの動向などを素材に分析する。同旨法律が日本において制定される場合、合憲とされうる要件についても議論される。個人の尊厳と表現の自由が直接的に対立する場面に、行政が後見的に介入することの危険性を静かに説いているとも感じる。2019/01/06
ジム
1
表現の自由の問題なのか、それとも得た利益が誰のものかを問うことなのか。日本で少年Aが書いた絶歌の時に出版を食い止められなかったのは目的を絞れなかったからではないだろうか。賠償金に充てられれば、世論は二分させられるだろうから、まごまごしてる間に強行突破された印象だ。2019/01/05
たろーたん
0
日本でも『絶歌』が発売された時に議論になったサムの息子法。しかし、実は初めて作られたニューヨーク州のサムの息子法は、出版を禁止するものではなく、犯罪から由来する表現物から得た利益は没収し、被害者救済に当てるものだった。しかし、これは表現の自由から違憲判決が下る。そのため、新たに作られた改正サムの息子法は、犯罪によって加害者が得た収益の旨を契約当事者は被害者救済委員会に送り、事務局はそれを被害者に通知する法律へと変わった。あとは被害者が時効3年以内に訴えて、「損害賠償を取ってください」という訳だ。(続)2024/09/14
ぼのぼの
0
被害者救済が最重要というのは分かりますが、1私人の主観を過度に考慮した結果、国家による表現の自由への制約が正当化されるのは、恣意的な価値判断で容易に表現行為への萎縮効果を生み出すことになるため、結構怖いなと思います。また、被害者側としては、一般的に、出版により事件の情報が世に出回るのを嫌がると考えられますが、一部の人間は、賠償金の確実な支払いという“被害者救済”のために、かえって加害者の著書の販促活動をする危険性もあり、被害者救済という目的における矛盾を感じました。2019/05/23