内容説明
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『終末期医療を考えるために』の応用編。NHK のスイスでの自殺幇助ドキュメンタリー番組放映後、「死ぬ権利」や「安楽死」を認めろという声が大きくなった。しかし、「死ぬ権利」があるからといって、安楽死(医師による生命終結や自殺幇助)が可能になるわけではない。「福生病院透析拒否事件」等と比較しながら安楽死の在り方を考える。
目次
プロローグ
I オランダ認知症患者安楽死裁判
安楽死審査委員会裁定
ハーグ地方裁判所判決
検察庁上訴
最高裁判所判決
II 認知症患者安楽死裁判の批判的考察---問題の所在と展開
事前意思表示書か「いま」の意思か
具体的な要請か、事前意思表示書か
事前意思表示書か「いま」の意思か---オデュッセウスの契約
死ぬ権利---ビジネスとしての安楽死・ドイツ
持続的な深いセデーション(CDS)---ソフトな安楽死・フランス
エピローグ
あとがき
III 資料
感想・レビュー
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たろーたん
2
母親も兄弟も認知症で、自分もそうなると恐れていた女性が、2012年にアルツハイマー型認知症と診断され、安楽死養成書に署名。2016年にはもはや認知症という言葉も理解できず、落ち着きがなく、混乱し、ヒステリックの様相。他患者への怒りと攻撃もあり、尿便失禁もしていた。この女性に本人に知らせず、睡眠導入剤のコーヒーを飲ませて、目が覚めた後も、家族が押さえつけながら、安楽死の注射。これが問題となるが、地裁でも最高裁でも「無罪」。認知症前の私が認知症後の私に影響を与えられるかというのは非常に微妙な問題だよね。2022/12/07




