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内容説明
◎銀行口座:窓口に行くことが必要な取引は一切できない ◎自宅(土地・建物・マンションなど):本人名義・共有名義の売却、建て替え、賃貸などができない ◎経営する会社:大多数の株式を所有している場合、株主総会が開催できず、社長交代もできない ◎収益不動産(アパートなど):店子との契約更新ができない。修繕などの融資が受けられない ◎上場株式など換金価値の高い財産:解約などの売却処分ができない 備えあれば憂いなし――。大切な家族を守る「資産防衛術」 〈目次より〉第一章 認知症になると財産が凍結されるって本当? 第二章 財産を凍らせない二つの方法 第三章 家族信託なら本人のために家族が財産を管理できる 第四章 もめごとに発展させない! 親やきょうだいへの切り出し方 第五章 親が認知症になっても財産対策をあきらめないで
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ししとう
3
法定後見人が立てられる事態に至ると多額の手数料を弁護士や司法書士に取られることは分かった。しかし、この本が勧めている「家族信託」「任意代理・任意後見」「遺言」の三点セットとやらだったらどうなのか。家族信託には一定の経費がかかるだろうし、家族が任意後見人になった場合は「後見監督人」とやらに多額の手数料払わないといけないみたいで、結局どうしたらいいのか?相続人が一人だけで、認知症による資産凍結防止のみが目的だったら「家族信託のみ」が良いのか?そのあたりがよくわからなかった。2026/01/03
ともぞー
1
「家族信託」「任意代理・任意後見」「遺言」の三点セットで対応しましょう。信託契約書は公正証書にするのがおすすめ。「七十歳の誕生日までに家族信託」だって。家族信託に係る費用はいかほど?でも、背に腹は代えられないのかな。2025/03/09
Kenji Nakamura
0
母活中だから、 家族信託も検討しよう🐈✨2024/12/01
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