上司いじめ――企業法務弁護士が教える上司のためのハラスメント対応法

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上司いじめ――企業法務弁護士が教える上司のためのハラスメント対応法

  • 著者名:國安耕太【著】
  • 価格 ¥1,760(本体¥1,600)
  • あさ出版(2024/07発売)
  • ポイント 16pt (実際に付与されるポイントはご注文内容確認画面でご確認下さい)
  • ISBN:9784866676791

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内容説明

これ、やる意味あります?
そんなキツイ言い方ってパワハラじゃないですか!

近年、部下(後輩)からの嫌がらせ・いじめ=いわゆる“逆パワハラ”に代表されるような、
「ハラスメント」に悩まされる人が急増し、
無視できない労働問題となっている。

パワハラと聞くと、
上司(先輩)から部下(後輩)に対してと思われるかもしれないが、
改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、
部下・後輩(個人または集団)から
上司・先輩に対する嫌がらせ・いじめも
パワハラとなりうると定義されている。

ただ、その対処法についてはまだまだ知られておらず、
被害者である上司・先輩が自殺に追い込まれるケースまで出てきている。

本書では、
適切な指導に基づく上司・先輩に対する不当な攻撃(ハラスメント)を
「上司いじめ」と定義。
「企業(組織)に属する個人」が、法的に正しい方法で、
効果的に相手や所属する組織に対するアプローチする術を、
企業法務を専門とする弁護士が幅広い観点から解説。

いくつかの典型的な上司いじめの事例をケーススタディとして、
窮地に陥らないための方法はもちろんのこと、被害にあってしまった場合、
個人あるいは会社は法律的にどのような手段をとり、
心身他を守ることができるのかについて、わかりやすくまとめた1冊。
上司いじめにあった際の相談先と裁判例についても付録として掲載。


■目次

●序章 まずは知っておきたい「上司いじめ」対応の鉄則とは?

●1章 上司いじめの代表格「パワハラ」具体 期にはどんなことを指す?

●2章 「上司いじめ」への適切な対処法がわかる!
    労働・使用書双方の義務と権利

●3章 ケース・スタディでわかる! 「上司いじめ」の法的根拠と対応法

●4章 「上司いじめ」の報告があった際、会社側がすべきこと、できること

・付録1 外部の相談窓口一覧
・付録2 上司いじめがハラスメントと認められた裁判例

■著者 國安耕太
ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士
1980年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。中央大学法科大学院修了。 
親の仕事の都合で小学校6年生~中学校2年生まで、ギリシャ・アテネで過ごす。
司法試験のほか、国家公務員試験Ⅰ種試験(現:国家公務員総合職試験)にも合格し、
弁護士ファームへ勤務ののち、ノースブルー総合法律事務所を開設。
業務内容は企業法務(労務管理・リスク管理など)、知的財産法務(著作権、商標権など)、
事業承継・相続法務、倒産法務、不動産法務など。
大手企業から中小企業まで、多くの顧問先を持つ。
弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門家とも緊密に連携することで、
幅広い法律問題に対し、ワンストップで専門的かつクオリティの高いサービスを提供し続けている。
中央大学法学部兼任講師や財務省税関研修所委託研修講師(知的財産法)などもつとめている。
著書に『おひとりさまの終活「死後事務委任」』(あさ出版)がある。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

TAKA0726

9
ハラハラ→気に入らない上司・先輩に対し自分が不快と思ったら全てハラスメントと訴え。セクハラ→環境型と対価型。労働基準法の使用者の災害補償責任→療・休業・障害給付。使用者の経営三権→業輸命令権・人事権・施設管理権。労働契約法上の労働者の義務→労働提供・誠実労働・職務専念・企業秩序維持・信用保持・秘密保持義務。外部相談窓口▶都道府県総合労働相談コーナー(労働局)・法テラス(日本司法支援センター)・みんなの人権110番・こころの耳。労災認定→発症前半年以内に業務ストレス、精神疾患発病、業務外の要因とは言えない事2024/08/23

コジターレ

6
弁護士がパワハラについての基本的なところを整理した点は評価できるが、素人目線が混在しているので、本書の内容全てを鵜呑みにされても専門家の私としては困る。無理やり「上司いじめ」という観点に持っていこうとしているが、ひどいことをする社員に対しては服務規律違反として処分すれば済むのではないかという疑問が残る。結局のところ、組織で起きている問題に直視せず、放置したり不必要に行為者を庇ったりすることが、問題の拡大と遷延化を招いているのだろう。何もかもパワハラという文脈で捉えるのはミスリードになる恐れがある。2024/11/16

Humbaba

2
職場において上司というのは一般的には上の立場であると言える。ただし、皆が皆それを尊重してくれるわけではない。そのことを注意しようとしても、適切に理解してくれる相手ばかりでもなく、下手をすればおかしな形で反撃をされる。上の立場だからこそ言いにくいことがあり、そのままはやり返せない。しかし、それに味を占めて上司をないがしろにするということもあるので対応には注意が必要である。2025/01/03

しげしげ

1
あれはパワハラだったのか。っと思い出す場面もあった。本書を通じ、正しく対応することの必要性とその対応先が理解できた。2025/01/13

Go Extreme

1
上司いじめ対応の鉄則: 上司いじめ―冷静さと法律が武器 なぜ急増しているのか 代表格・パワハラ: 法律的な観点 三つの要素=優越的関係・不必要/不適切/異常な言動・平均的な感じ方 言動の具体例 労働者・使用者双方の義務と権利: 職場でのハラスメント=服務規律に反する行為 会社にはパワハラ防止の義務 指標者の災害補償責任・安全配慮義務 使用者・経営三権≒業務命令権・人事権・施設管理権 労働契約法上の労働者の義務 人格権 上司いじめの法的根拠と対応法 上司いじめの報告があった際会社側がすべきこと、できること2024/09/10

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