法律知識なしでも読める 法務担当の契約書審査の基本

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法律知識なしでも読める 法務担当の契約書審査の基本

  • 著者名:出澤総合法律事務所
  • 価格 ¥2,750(本体¥2,500)
  • 学陽書房(2023/05発売)
  • ポイント 25pt (実際に付与されるポイントはご注文内容確認画面でご確認下さい)
  • ISBN:9784313511996

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内容説明

企業法務部門の新人~若手、とくに非法学部卒の方・他部署から異動してきたばかりの方へ向けた契約書審査の本が登場!

◎実務を見据えて、初歩から契約書審査のポイントを総ざらい!
◎本文中に登場する法律知識には逐一解説「ひとくちメモ」つき! 
◎法務部長の意図がわかる! 法務の「共通言語」を身に付ける1冊!

契約書「審査」の業務に絞り、契約書の見方の基礎から契約交渉時のリスクの見積もり方、契約締結後の契約管理まで、先輩からの指導・研修のようなやさしいながらも実践的な内容をカバーする書籍です。

著者の好評シリーズ『実践! 契約書審査の実務』シリーズを「一番最初に読むにはちょっと難しいな……」と感じる方にぜひ読んでいただきたい、契約書審査にしぼった入門書です。

目次

はしがき
本書の見かた

第1章 契約書審査とは何のためにあるのか
1 契約書審査で何をめざすのか
(1)契約の目的を知ろう
(2)具体例から「契約の目的」を見てみよう
2 契約が成立するとはどういうことか
(1) 口頭のやりとりのみでは契約が成立しないケース
(2) 書面が作成されても契約が成立しないケース
(2) 法的拘束力が生じる合意と生じない合意
3 契約に関する民法の基本構造を身に着けよう
(1) 契約のステップ
(2) 契約の成立
(3) 効力の発生
(4) 契約の履行
(5) 契約の終了
(6) 権利義務の消滅
4 契約の意思、無効、取消し
(1) 意思能力
(2) 意思表示
(3) 法律行為の無効・取消し

第2章 契約書審査における重要なポイントを知ろう
1 契約自由の原則と民法の基本原則を知るべし
(1)契約自由の原則
(2)民法の基本原則(一般条項)
(3)その他の抽象的概念
2 コンプライアンスと経営判断をどちらも考慮せよ
3 反社会的勢力の排除
4 ビジネスモデルを知るべし

第3章 契約書締結のための準備をしよう
1 契約書の構成はこうなっている
2 ひな形の用意
3 チェックリストの用意
4 契約書の綴り方
5 契約締結権限について 
6 契約印
7 電子契約
8 契約書の用語を知ろう 
9 印紙について

第4章 契約締結のためのリスクマネジメントを理解しよう
1 リスクマネジメントとは何か
(1) リスクマネジメントにおける契約書の役割
(2) リスクへの対処方法
2 リスクの内容
(1) 契約類型ごとのリスク
(2) 会社のリスク、取締役のリスク
(3)定型約款という契約類型のリスク 
(4)契約条項と実態が異なるリスク
(6)競業禁止のリスク
3 リスクの対応方法―「とるべきリスク」と「絶対避けるリスク」を分
けよう
(1)リスクの見積もりは重要な経営課題
(2)会社のリスク、取締役のリスク
4 「とるべきリスク」の判断方法と対応
(1)「とるべきリスク」は経営判断の範囲内
(2)リスクを見積もるための条項
5 「絶対避けるリスク」の判断方法と対応
(1)「絶対避けるリスク」とは
(2)従来の取引先の場合
(3)新規の取引先の場合
6 クライシス・マネジメント

第5章 契約交渉段階にすべきことを知ろう
1 交渉段階で注意すべきこと
(1) 交渉段階で契約締結の期待を抱かせることはNG
(2) 説明義務・情報提供義務を怠ることはNG
(3) 義務違反の場合の賠償の範囲をおさえよう
2 保証についての検討
(1) 人的担保と物的担保の違いをおさえよう
(2) 個人根保証(民法第3編(債権)、3節、5款、2目)

第6章 契約書の解釈に必要な考え方をおさえよう
1 契約の解釈
(1) 契約解釈の基本原則
(2) 契約条項をめぐっての紛争
2 証拠として残しておくことを意識せよ
(1) 証拠の必要性
(2) 条項の工夫

第7章 これでわかった! よく目にする条項の意味
1 損害賠償責任の条項
(1)  損害賠償責任を定める条項
(2)  損害賠償責任を制限する条項
2 危険負担
3 契約内容不適合責任(品質等担保責任)
(1) 民法の基本的考え方
(2) 担保責任の期間制限
(2) 契約条項
4 権利義務の譲渡禁止
5 秘密保持義務
6 解除条項
7 不可抗力
ほか

感想・レビュー

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アルカリオン

9
p33 法律における「時」と「とき」:「時」は「時点」を、「とき」は「場合」を意味する。p70で例として挙げているのが民法97条1項、2項▽p70 仮定的条件が重なる場合は大きい条件に「場合」、小さい条件に「とき」を使う。民法5666条本文には「場合」「とき」「時」がすべて出てくる▼p70 「Aその他B」におけるAとBは並列関係。「Aその他のB」においてはBが全体を表し、Aはその一部▼p118 「通知を発する」は発信によって、「通知する」は到達によってその効果が生じる(民法97条1項)2024/12/17

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