内容説明
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「主権者とは、例外状態について決定を下す者のことである。」
この有名なテーゼで知られるシュミット1922年の作品。以下は、訳者あとがきから。
やがてシュミットは、一九三二年の『政治的なものの概念』において、例外状態が発生したかどうかを決定する主権者は同時に、「友・敵関係による結集を行う決定を下すことのできる統一体」としての政治体であると考えるようになる。誰が友であり、誰が敵であるという政治的な決定を下す主体は主権者としての政治体なのである。主権者は例外状態について決定を下す法的な主体であると同時に、誰が敵であるかを決定する政治的な主体でもあるのである。(中山元「緊急事態宣言と『例外状態』」)
1・主権概念の定義
2・法の形式および決定の問題としての主権の問題
3・政治神学
4・反革命の国家哲学について
(付録)「中性化と脱政治化の時代」
1・中心領域の順次の交替
2・中性化と脱政治化の諸段階
訳者あとがき
緊急事態宣言と「例外状態」(中山元)
目次
1・主権概念の定義
2・法の形式および決定の問題としての主権の問題
3・政治神学
4・反革命の国家哲学について
(付録)「中性化と脱政治化の時代」
1・中心領域の順次の交替
2・中性化と脱政治化の諸段階
訳者あとがき
緊急事態宣言と「例外状態」(中山元)
感想・レビュー
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ジャン
2
ケルゼンをはじめとする民主主義および自由主義に基づく考え方は、例外状態を人間の知性に信頼を置いた法律の範疇に不当に押し込むことになるとともに(例外状態を事前に列挙可能なものとする等)、民主主義ゆえに例外状態であっても政治の本質たる決断を行うことができない。主権者とは例外状態において決断を下す者であり、例外状態とは法律の依拠する予測可能性の埒外にあるものであるため、そこにおける主権は一元的なもの(=独裁)である必要がある。2023/05/02
check mate
0
解説では案の定コロナとの紐付けが試みられているのだけれど、シュミット的例外状態と緊急事態宣言を等価に扱うことにより緊急事態宣言の性質を見誤っているような印象を受ける。2021/12/22