内容説明
罰則付きの届出義務に、もうこれで怯えない。
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。(医師法第21条)法律の解釈をめぐって医療界を走った衝撃。その収束までの道程を徹底解説。医療現場を守るため、押さえておきたい重要事例 [東京都立広尾病院事件] も詳述。
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