これだけは知っておきたい「相続・贈与」の基本と常識 改訂版

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これだけは知っておきたい「相続・贈与」の基本と常識 改訂版

  • 著者名:税理士法人レガシィ
  • 価格 ¥1,540(本体¥1,400)
  • フォレスト出版(2020/01発売)
  • 盛夏を彩る!Kinoppy 電子書籍・電子洋書 全点ポイント30倍キャンペーン(~7/28)
  • ポイント 420pt (実際に付与されるポイントはご注文内容確認画面でご確認下さい)
  • ISBN:9784866800660

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内容説明

■絶対に損をしたくない!トラブルも避けたい!
絶対に損しない、トラブルにならない、
ベストな相続・贈与対策を
税金も法律もみんなまとめて解説した
ロングセラー入門書の改訂版です。

相続税・贈与税について定めている法律は相続税法ですが、
そもそもの相続のしかたや決まりについて定めているのは、
民法を中心とする法律です。

その民法などの相続に関する定めが、
約40年ぶりに大きく改正されました。

改正の内容は本文で詳しく説明していますが、
遺された配偶者の長寿化、
介護等に貢献する長男の妻などの増加、パソコンの一般化など、
いずれも社会の変化に応じたものです。

この改訂版ではそれらの改正に加え、
最新の相続について説明しています。


■ちょっとした遺産があれば相続税はかかってくる!
「相続税は誰にかかるのか?」
「どれくらいの財産があると税金がかかるのか?」
「遺言の効果はどこまであるの?」
「トラブルのない相続を進めるには?」
「相続の段取りとは?」
……などなど、相続に関する不安は尽きないものです。

毎年課税される所得税などと違って、
相続税を払うのは一生のうちに一度か二度しかありません。
しかし、上手に納税しないと多くの相続税がかかり、
ごっそり納税することになったり、
相続税にからんださまざまなトラブルに巻き込まれてしまいます。

その意味で相続税は、非常に恐い税金ともいえるでしょう。

■財産が少なくても「相続争い」は起こる!
相続・贈与の「節税対策」は大切ですが、
同じぐらい大切なのが「もめない対策」です。
なぜなら、たとえ財産が少なくても
「相続争い」は起こるからです。

「うちにはたいした財産もないから相続なんて関係ない」
Cさんが残した財産は自宅のみ。
ところがいざ亡くなると
「どうして兄貴は家がもらえるのに
俺たちは一銭ももらえないんだ!」
と次男と三男から不満が噴出し泥沼の争いが……。

このように、たいした財産がなくても起こるのが
「相続争い」です。Cさんの場合
「相続なんて関係ない」と思っていたのが大間違いでした。
遺された家族がもめないよう対策をしておけば、
こんなトラブルは起こらなかったはずです。

スムーズな相続には「もめない対策」が大切なのです。

そこで、本書では、読者の方々が抱いている
相続に関する不安を解消するために、
「相続・贈与の基本」から「相続税・贈与税のしくみ」、
そして「節税対策」までを、わかりやすく解説しました。

■本書の構成
第1章 そもそも相続(税)・贈与(税)って、どんなもの?
第2章 相続税のしくみとルールを知ろう!
第3章 相続財産・贈与財産は、いくらで評価されるのか?
第4章 相続税・贈与税は、どのように計算するのか?
第5章 トラブルを防ぐ遺言書の「書き方・残し方」は?
第6章 相続・贈与の段取り、手続き方法を知っておこう!
第7章 これで税金が安くなる! 節税対策の基本とは!?

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

更夜

4
必要があって読んだ実用本。若い人には想像もつかないようなお金や相続の事ですが、要は「遺言書を残す」大事さですね。お金って怖いから相続でもめるなんてことは最小限にしたい。お金は怖い、これだけは若い人に伝えたいです。相続税がかかるのは一定以上の金額からですが、色々な仕組みや免税措置があるし、申告金額に満たなくてももお金はお金。ただ、大切だとわかっていても人間が生きる為に必要な手続きを思うと正直、気持は複雑。なるべく不安は払拭しておこうと痛感する本。2021/01/29

0
(2015,345.5)県立。例の「いま親が死んでも」の新書の著者。こちらは見開きワンテーマ、図解多数。2022/06/29

kaz

0
図書館の内容紹介は『相続税・贈与税とはどういうものか、という基本と常識を中心に、税額計算はどうするのか、事前対策はどう立てればいいかなど、いろいろなケースを想定して解説。節税対策にも触れる。民法大改正に完全対応した改訂版』。2020年2月発行だが、「遺留分減殺請求」という用語が残っているなど、校正が不十分なところも。基本的には概ね類書で既に見たことがある内容。秘密証書遺言をあえて勧めているのが珍しい。2020/09/23

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