【法律・政省令並記】逐条解説 外国子会社合算税制<令和元年度税制改正に完全対応>

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【法律・政省令並記】逐条解説 外国子会社合算税制<令和元年度税制改正に完全対応>

  • 著者名:梅本淳久【著者】
  • 価格 ¥4,950(本体¥4,500)
  • ロギカ書房(2019/06発売)
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  • ISBN:9784909090270

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内容説明

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外国子会社合算税制は、1つ1つの条文が長い上、かっこ書も多く、関連条文を探すことが難しいこともあって、読み解くのが難解な税制の1つです。また、具体的事実の当てはめに際して、条文の解釈に困難を伴うことも少なくありません。そのような場合に、立法趣旨から読み解く方法は、これまでの裁判例でも示されているところです。
本書は、外国子会社合算税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文、関係通達及び裁判例を掲載しました。
また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、令和元年度税制改正において、部分的ではありますが、比較的重要な改正が行われています。本書では、該当条文及び解説の後に、改正後の条文及び解説をそれぞれ令和元年度改正後条文及び令和元年度改正の解説と題する囲み記事として掲載しています。

目次

第1章■内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額等の益金算入
租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税(会社単位の合算課税))
租税特別措置法第66条の6第2項(用語の意義)
租税特別措置法第66条の6第3項(ペーパー・カンパニー非該当性要件を満たさないと推定する場合)
租税特別措置法第66条の6第4項(経済活動基準を満たさないと推定する場合)
租税特別措置法第66条の6第5項(特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税の適用免除)
租税特別措置法第66条の6第6項(部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税))
租税特別措置法第66条の6第7項(部分適用対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の6第8項(金融子会社等部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税))
租税特別措置法第66条の6第9項(金融子会社等部分適用対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の6第10項(部分適用対象金額等に係る合算課税の適用免除)
租税特別措置法第66条の6第11項(一定の外国関係会社の財務諸表等の確定申告書への添付)
租税特別措置法第66条の6第12項(外国信託に対する本税制の適用)
租税特別措置法第66条の6第13項(外国信託に対する本税制の適用)
租税特別措置法第66条の6第14項(ブラック・リスト国の告示)
第2章■外国子会社合算税制の適用に係る税額控除
租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人が納付するものとみなされる控除対象外国法人税の額の控除)
租税特別措置法第66条の7第2項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の7第3項(内国法人が納付するものとみなされる控除対象外国法人税の額の益金算入)
租税特別措置法第66条の7第4項(控除対象所得税額等相当額の控除)
租税特別措置法第66条の7第5項(控除対象所得税額等相当額の控除の適用要件等)
租税特別措置法第66条の7第6項(控除対象所得税額等相当額の益金算入)
租税特別措置法第66条の7第7項(法人税額における税額控除の順序)
租税特別措置法第66条の7第8項(法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の7第9項(特別税額控除規定及び地方法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の7第10項(地方法人税の額からの控除)
租税特別措置法第66条の7第11項(地方法人税の額からの控除の適用要件等)
租税特別措置法第66条の7第12項(地方法人税額における税額控除の順序)
租税特別措置法第66条の7第13項(地方法人税法との規定の調整)
第3章■特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入
租税特別措置法第66条の8第1項(特定課税対象金額を有する内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たさない外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第2項(特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるもの)の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第3項(特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(法人税法第23条の2第2項の適用を受けるもの)の益金不算入
租税特別措置法第66条の8第4項(特定課税対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の8第5項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の8第6項(適格組織再編成に係る合併法人等の課税済金額の調整)
租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等に係る分割法人等の課税済金額の調整)
租税特別措置法第66条の8第8項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たさない外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第9項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるもの)の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第10項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(法人税法第23条の2第2項の適用を受けるもの)の益金不算入
租税特別措置法第66条の8第11項(間接特定課税対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の8第12項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の8第13項(適格組織再編成(適格分割等)に係る合併法人等(分割法人等)の間接配当等及び間接課税済金額の調整)
租税特別措置法第66条の8第14項(特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入の適用要件等)
租税特別措置法第66条の8第15項(第14項に係る宥恕規定)
租税特別措置法第66条の8第16項(法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の8第17項(法人税法との規定の調整)
第4章■政令委任(賀国関係会社の判定等)
租税特別措置法第66条の9(政令委任(外国関係会社の判定等))
【資料1】平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(国税庁)
【資料2】米国LLCに係る税務上の取り扱い(国税庁)
【資料3】平成30年度税制改正 CFC税制におけるPMI計画書の具体例について(経
済産業省)
【資料4】外国子会社合算税制の適用外基準である管理支配基準の判定(株主総会等のテレビ会議システムの活用について(経済産業省)