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内容説明
経営者の方なら必ず知っておかなければならない重要な内容です。
あなたの会社の従業員が通勤途中に従業員のマイカーで交通事故を起こしてしまい、他人の物を壊したり人をケガさせてしまったりした時、どのような責任が発生するのか?
交通事故を起こしたのは運転していた従業員なので、本人がその損害賠償責任を負うのは当然のことなのですが、会社は関係ないといいきれるでしょうか?
マイカーを通勤に使用して事故を起こした従業員が自動車保険に加入していない場合など、従業員に賠償能力がない場合には、被害者救済上その使用者である企業に対して厳しく共同責任を追及する傾向にあるという事です。
社長が管理を怠っていると従業員の通勤途中に起こした事故で会社に賠償責任が発生し会社が倒産するリスクが潜んでいる!という事に今一度真剣に向き合ってください。
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