内容説明
訪問販売法が改正され、平成13年6月から、名前も新たに「特定商取引に関する法律」として施行された。本書は、そのなかでもエステ、学習塾、モニター商法など、近年新たに展開されるようになった多彩なビジネス形態について規制した第4章・第5章の解説を専門家にではなく、誰にでも理解できるよう、平易かつ簡略を心がけて書いたものである。
目次
特商法『第1章』第1条―その立法目的
特商法『第4章』第41条 特定継続的役務提供の定義
特商法『第4章』第42条 特定継続的役務提供における書面の交付
特商法『第4章』第43条 誇大広告等の禁止
特商法『第4章』第44条 特定継続的役務提供における禁止行為
特商法『第4章』第45条 書類の備付け及び閲覧
特商法『第4章』第46条 主務大臣による指示
特商法『第4章』第47条 業務の停止等
特商法『第4章』第48条 特定継続的役務提供等契約の解除等
特商法『第4章』第49条 中途解約等
特商法『第4章』第50 条適用除外
特商法『第5章』第51条 業務提供誘引販売取引の定義
特商法『第5章』第52条 禁止行為
特商法『第5章』第53条 業務提供誘引販売取引についての広告
特商法『第5章』第54条 誇大広告等の禁止
特商法『第5章』第55条 業務提供誘引販売取引における書面交付
特商法『第5章』第56条 主務大臣による指示
特商法『第5章』第57条 業務提供誘引販売取引の停止等
特商法『第5章』第58条 業務提供誘引販売取引における契約の解除