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内容説明
担保物権は、技術性と、制度の本質に対する洞察が求められる法分野である。その意味では、民法のうちでもとくに興味深い。第一章「序論」では、債権回収の確実性=経済活動における予測可能性と債務者の更生という、相容れない要請のなかで、現行法がどのように対処しているか、を取り上げた。第二章「留置権」では、建物建築請負人の敷地に対する留置権につき、私見を述べた。なお、留置権の根底にあるものは信義則であることに注意をした。第三章「先取特権」において、動産の先取特権につき即時取得に関する規定が準用されるが(三一九条)、その要件につき私見を述べた。通説には問題があると思われる。第四章「質権」では、不動産質権の行使の個所で、競売された場合の効果―消除主義と引受主義(民執五九条)につき説明した。担保物権全般を通じての重要な問題であることによる。第五章「抵当権」においては、抵当権の共有は認められないことを明らかにした。第六章「譲渡担保」においては、信託的譲渡説に依った。担保的構成説は、法理上も、実定法への適合性からも、無理があると考えたからである。第七章「仮登記担保」については、多くの問題があるが、まず、仮登録のできる動産が限られているのは、驚きであった。第八章「担保作用を果す特殊な制度」を採り上げた。
目次
第1章 担保物権序論
第2章 留置権
第3章 先取特権
第4章 質権
第5章 抵当権
第6章 譲渡担保
第7章 仮登記担保
第8章 担保作用を果す特殊な制度―買戻と再売買の予約、代理受領と振込指定
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