目次
第1章 財産評価基本通達の意義
第2章 「特別の事情」と、これに該当するための要件
第3章 「特別の事情」が認められなかった裁決事例および裁判例(底地の評価その(1)不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準によって評価した底地価格が課税庁(原処分庁)に否認された事例(国税不服審判所平成18年3月15日裁決)
底地の評価その(2)底地価額の算定に当たり財産評価基本通達に定める借地権価額控除方式が合理的であり、納税者が依頼した不動産鑑定士による収益還元法の適用が認められなかった事例(東京地裁平成29年3月3日判決)
底地の評価その(3)納税者が相続により取得した土地(貸宅地)の価額は不動産鑑定士が作成した価格評価書(収益還元法を適用)によらず、財産評価基本通達による方法(自用地価額から借地権割合相当額を控除した金額)によるべきであるとした事例(福岡地裁平成24年3月19日判決) ほか)
第4章 「特別の事情」が認められた裁決事例および裁判例(土地の評価―無道路地を接道させ宅地として使用するためには、財産評価基本通達に定める無道路地補正を行っただけでは不十分であると判定され、評価通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があると認められた事例(大阪地裁平成29年6月15日判決)
底地の評価―本件土地に関しては財産評価基本通達の定めによって評価できない特別の事情があり、その場合の適正な時価については課税庁が主張立証責任を負うとした事例(那覇地裁平成21年10月28日判決)
土地・建物の評価その(1)相続財産のうち一部の不動産については財産評価基本通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当であるとした事例(国税不服審判所平成29年5月23日裁決) ほか)
第5章 相続税の財産評価と鑑定評価の係わり(申告された相続税額の審査に当たり、課税庁が不動産鑑定士による鑑定評価の結果を基に検討したケースを扱った裁判例(名古屋地裁平成16年8月30日判決))
著者等紹介
黒沢泰[クロサワヒロシ]
昭和25年埼玉県生まれ。昭和49年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。昭和49年NKK(日本鋼管株式会社)入社。平成元年日本鋼管不動産株式会社出向(後に株式会社エヌケーエフへ商号変更)。平成16年川崎製鉄株式会社との合併に伴い、4月1日付で系列のJFEライフ株式会社へ移籍。現在、JFEライフ株式会社不動産本部・部長。不動産鑑定士。鑑定評価に関する実績:不動産鑑定士第2次試験試験委員(平成13、14年)(鑑定評価理論)。不動産鑑定士実務補習担当講師(平成13~17年)(工業地の鑑定評価)。不動産鑑定士資格取得後研修担当講師(現在)(財団の鑑定評価)。不動産鑑定士実務修習修了考査委員(現在)。不動産鑑定士実務修習担当講師(行政法規総論)(現在)。(公社)日本不動産鑑定士協会連合会調査研究委員会判例研究委員会小委員長(現在)。(公社)日本不動産鑑定士協会連合会「相続専門性研修」担当講師(現在)(財産評価の算定と税務の要点)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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