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目次
第1章 理学療法士は以下の知識が必要である、あるいは把握する必要がある(集中治療における科学的根拠に基づく理学療法の実践をガイドする重要な文献についての知識;理学療法士は、以下の薬物療法の作用と理学療法への影響に関する知識を把握する必要がある ほか)
第2章 理学療法士は以下のことが分かる(理解できる)(理学療法士は以下の器具・機器(認識も含む)についてわかる(理解できる)。また、それらを使用したり、安全に適用または取り扱うことができ、理学療法への影響がわかる
理学療法士は以下のような異なる種類の人工呼吸器/補助人工呼吸器の基本原理のことがわかる(理解できる) ほか)
第3章 理学療法士は正確かつ独立して(評価し)解釈することができる(以下の臨床モニタリングの数値や表示を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
以下の採血結果や生理検査結果を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる ほか)
第4章 理学療法士は以下のことができる(理学療法士は、次のような一般的な呼吸検査を実施し、結果を解釈することができる;理学療法士は以下の評価ができる ほか)
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