内容説明
子どもと一緒に生活している親とそうでない親とが、お互いの立場を理解し合い納得の上で行われるべき面会交流の実現のために、第1部では具体的な事例をあげて親子の面会交流ができなくなった場合の問題点を指摘し、第2部では面会交流に関わる理論的問題を出来る限りわかりやすく解説します。
目次
第1部 面会交流をかなえるために 事例編(現代版追い出し離婚;自分の子どもに対する誘拐罪;面会交流拒否の被害者;家庭裁判所、弁護士の役割;調停成立にあたっての工夫 ほか)
第2部 子どもの福祉・人権としての面会交流 理論編(面会交流と法的問題;家庭生活と憲法;面会交流と憲法二四条;家庭生活と国際法;面会交流と子どもの人権 ほか)
著者等紹介
小嶋勇[コジマイサム]
1966年生まれ、弁護士。中央大学法学部法律学科卒業。1995年4月1日弁護士登録(東京弁護士会)。2001年7月現事務所開設(勇法律事務所)。日本手話による授業を求める人権救済申立代理人を務めた。現在、東京弁護士会子供の人権救済センター相談員、東京弁護士会犯罪被害者救済センター相談員、日本司法支援センター(法テラス)法律相談相談員、中央大学法学部法律学科講師、中央大学法科大学院(ロースクール)講師、医療と法律研究協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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kiriya shinichiro
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つらいな…………! 正直、どうしてこういう視点が自分に欠けてたんだろう、想像できなかったんだろう、と思いながら読んだ。有利に離婚するために、いきなり子どもを連れ去ったり、嘘をつく人もいる、んだ! いろんな事情がある人もいると思うけど、子どもにとって親は親、安心して会えることが子どもの権利だし子どもの福祉っていうのは、ほんとに正論で、うまく調整していけたらいいよね、本当に。2015/11/01
mk
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別居・離婚した親が子どもと面会交流できることが、こんなに重要なのに、裁判実務では軽視されてきたのだ、という問題提起。正直、子どもにとって面会交流がどこまで重要なのかはケースバイケースな気がするのだけど、監護親が子どもを非監護親とのかけひきに使おうとすること(そしてそれが裁判所に追認されてしまう現状)を知り、相当反発を覚えた。子どもは親の所有物ではないのだから。2012/04/22
酒井 敦
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すでに、10年前に書かれた本であるが、状況が変わっておらず、そのまま現在も当てはまる。10年たっても、何も変わらないのは、さすが日本の官僚という感じもするが、政治の怠慢でもある。現場からの声として、平易に子の連れ去りの問題を解説している。2021/02/03
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