内容説明
家事事件手続法に対応し、書式も最新の様式を反映!相続財産法人の成立要件、相続財産管理人の選任、相続財産管理人の実務、権限外行為の許可、各種公告・催告、弁済、特別縁故者への分与、国庫帰属、終了まで、手続の流れに沿ってわかりやすく解説。書式は通常のものと家庭裁判所備付用紙のものと両方を掲載。
目次
相続財産の管理
相続財産法人の成立
特別代理人の選任
相続財産管理人の選任
相続財産管理の実務
権限外行為の許可
相続債権者および受遺者への請求申出の公告・催告
弁済
相続人の権利主張催告の公告
相続人の出現
特別縁故者に対する相続財産の分与
供与(準共有)者、共同相続人への帰属
相続財産管理人の報酬
国庫帰属
相続財産管理人の任務の終了
著者等紹介
水野賢一[ミズノケンイチ]
立教大学卒業。昭和61年弁護士登録(東京弁護士会)。平成5~9年度・東京弁護士会、法律研究部、相続・遺言部事務局長。平成8~10年度・日弁連法律相談センター事務局長。平成18年度~東京家庭裁判所家事調停委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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Hiroshi
2
近年、兄弟姉妹がいない未婚の方が増え相続人がいない事態が増えている。相続人不存在のときの財産の行方について書かれた本。被相続人の死亡により相続は始まる。被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹及び代襲者が相続人となり、相続人がいなくても包括受遺者がいれば、相続人・受遺者に相続財産は包括承継される。条文上「相続人のあることが明らかでない場合」とは、相続財産が包括承継されない場合だ。相続財産は法人となる。利害関係人・検察官の請求により家庭裁判所は、相続財産管理人を選任する。清算管理費用は申立人が予納することもある。2018/09/21
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