内容説明
すべての人が安心して社会で生活し、健康で文化的な営みができるようになるためには、思想、良心の自由、言論出版の自由などの自由権の保障とともに、教育と社会保障、そして労働などの生存権の保障が不可欠である。著者の弁護士生活の相当部分は憲法19条の思想・良心の自由、憲法23条の学問の自由そして、憲法25条の生存権、とりわけ社会保障、憲法26条の教育権、教師と子どもの人権、憲法27条、28条の労働基本権に関わる裁判や仕事に費やされてきたといっても過言ではない。…本書の各論文は著者の38年の弁護士生活で執筆した憲法25条の裁判規範性が、如何に立法府の裁量権を拘束するかに焦点をあてたものを収録している。
目次
序 社会保障裁判と立法裁量
第1章 社会保障事件における立法裁量の問題
第2章 社会保障立法と立法裁量―判例からみた立法裁量の限界
第3章 憲法25条下の立法裁量と司法審査―堀木訴訟の最高裁の弁論
第4章 社会保障裁判と憲法25条―堀木大法廷判決との関連で
第5章 社会保障裁判と立法裁量をめぐる諸問題―学生無年金障害者裁判との関係で
第6章 最高裁は少数者の基本的人権擁護と憲法理念の実現に真摯であれ―学生無年金障害者裁判
第7章 憲法25条の裁判規範性をめぐって(試論)―主張・立証責任の関係で
第8章 社会保障裁判における実態調べの意義
著者等紹介
高野範城[タカノノリシロ]
昭和20年5月北海道に生まれる。昭和45年4月弁護士登録(第2東京弁護士会)。昭和54年から15年間、日弁連の人権擁護委員会の社会保障問題調査研究委員会に所属し、委員・委員長を歴任。平成9年、10年に関弁連の人権擁護委員長。平成10年4月から平成16年5月まで日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会事務局長。平成16年6月から平成18年5月まで日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会委員長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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