内容説明
高度経済成長により新技術の開発が進展し、多くの専門的分野の産業ができ、それに伴って労働者の雇用形態も大きく変化しました。その一つといえるのは、人材派遣です。労働者供給事業は、本来は法により禁止されているところですが、現在、多く行われている人材派遣という雇用形態を一律的に禁止することは適切を欠くとして、今後、派遣される労働者の保護を図るために「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整務等に関する法律」が制定されて、昭和61年7月1日から施行されました。そこで、この法律の内容について、実務を担当する者として、労働者を派遣している事業主(派遣元事業主)の方、あるいは労働者を受け入れている事業主(派遣先事業主)の方がどんなことをしなければなならないか、また、どのように遵守しなければならないかをわかりやすく説明してみました。
目次
第1章 労働者派遣法にいう労働者派遣とはどんな内容か
第2章 労働者派遣法はどんな定めをしているか
第3章 労働者派遣法ではなぜ労働基準法の特例措置が制定されたか
第4章 労働基準法等の特例措置を受ける対象事業はすべてである
第5章 労働基準法の特例措置はどのように定めているか
第6章 労働安全衛生法の特例措置はどのように定めているか
第7章 じん肺法の適用の特例について
第8章 作業環境測定法の適用の特例について
第9章 労災保険法との関係について