接見交通権の理論と実務

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接見交通権の理論と実務

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  • サイズ A5判/ページ数 312p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784877987053
  • NDC分類 327.61
  • Cコード C3032

出版社内容情報

近年、取調べ等を理由とした接見指定が行われる事案はみられなくなり、接見指定の適法性についての争い(国賠訴訟)はほとんど聞かれなくなった。接見交通をめぐる議論の焦点は、接見内容の秘密保護等へと移行してきた。このような問題状況の変化を踏まえ、本書では、改めて接見交通権をめぐる問題の現状とその広がりを確認し、判例・学説(理論)の到達点を提示するとともに(第1部)、関連国賠事例を広く紹介・検討することを通じて(第2部)、接見妨害をめぐる国賠訴訟を実効的に闘うための理論上・実務上の知見を提供する。

第1部 接見交通権の現状と理論状況
 第1章 接見交通権と被疑者取調べ??弁護人による被疑者の黙秘権の確保………葛野尋之 
 第2章 捜査機関による接見内容の聴取………石田倫識
 第3章 接見時における電子機器の使用と弁護活動の自由………田淵浩二
 第4章 接見交通権と文書等の押収………渕野貴生 
 第5章 接見禁止と弁護人との接見交通権………中川孝博 
 第6章 接見交通権と弁護士懲戒………村岡啓一 
 第7章 再審請求人と弁護人との接見??秘密交通権の理論的基礎………豊崎七絵 
 第8章 接見妨害国賠を実践する………金岡繁裕 

第2部 接見妨害ケース研究(国賠訴訟の争点と実務)
 【総論】接見妨害を争う国賠訴訟の到達点………赤松範夫 
 【ケース1】富永国賠訴訟(取調官による接見内容の聴取)………富永洋一・半田望
 【ケース2】志布志国賠訴訟(取調官による接見内容の聴取)………野平康博 
 【ケース3】竹内国賠訴訟(接見時における電子機器等の利用の可否、それに伴う接見の一時停止・終了措置)………前田裕司 
 【ケース4】稲村・半田国賠訴訟(接見時における電子機器等の利用の可否、それに伴う接見の一時停止・終了措置)………半田望 
 【ケース5】倉吉松本国賠訴訟(刑務所による裁判所構内の秘密接見〔刑訴規則30条〕の拒否)………松本邦剛
 【ケース6】村岡国賠訴訟(第三者へのメッセージを含む弁護人宛信書授受の制限)………村岡美奈 
 【ケース7】南川・岩永国賠訴訟(検察官より、弁護人との接見内容等が記載されたノートや弁護人宛ての信書の草稿等の任意提出)………南川学
 【ケース8】宮下国賠訴訟(勾留中の被告人の拘置所居室等が捜索され、弁護人宛の手紙等が差し押さえられた事例)………宮下泰彦・長部研太郎
 【ケース9】黒原・畝原国賠訴訟(依頼人との接見内容に言及した第三者〔依頼者妻〕宛のメールの押収)………黒原智宏
 【ケース10】石口・武井国賠訴訟(再審請求弁護人が依頼者〔死刑確定者〕との面会をする際に拘置所職員の立ち会い)………石口俊一
 【ケース11】高野国賠訴訟(再審請求弁護人が依頼者〔死刑確定者〕との面会する際に拘置所職員の立ち会い。面会時間30分の制限)………川目武彦
 【ケース12】上田国賠訴訟(再審請求弁護人が依頼者〔死刑確定者〕に、再審請求のための資料として死刑執行場の写真が掲載された印刷物を差し入れようとしたところ、拘置所長が当該写真を含む印刷物全体の閲覧を不許とした)………花田浩昭 

葛野尋之[クズノヒロユキ]
著・文・その他/編集

石田倫識[イシダトモノブ]
著・文・その他/編集

内容説明

接見交通の現状と判例・学説の到達点を確認。接見妨害をめぐる国賠訴訟ケースを収録し、闘うための理論上・実務上のポイントを提供。

目次

第1部 接見交通権の現状と理論状況(接見交通権と被疑者取調べ―弁護人による被疑者の黙秘権の確保;捜査機関による接見内容の聴取;接見時における電子機器の使用と弁護活動の自由;接見交通権と文書等の押収;接見禁止と弁護人との接見交通権 ほか)
第2部 接見妨害ケース研究(国賠訴訟の争点と実務)(接見妨害を争う国賠訴訟の到達点;富永国賠訴訟;志布志国賠訴訟;竹内国賠訴訟;稲村・半田国賠訴訟 ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ねお

14
かつて広範な接見指定により接見交通の自由は著しく制限されてきたが、弁護士による国賠訴訟の積み重ねにより現在は接見指定の適法性が争われることはなくなった。しかし、現在は電子機器の使用の可否等の接見内容及び接見の秘密性に対する侵害が新たな問題となっており、近年でも被疑者ノートの閲覧が報道等を通じて大きな問題になりつつある。本書は前半で研究者が秘密接見の位置付け、接見交通権侵害は、平成11年最判の射程外であること等を論じ、後半は接見の内容及び秘密交通権侵害が争われた国賠訴訟原告弁護士が具体的事例報告を行うもの。2022/05/17

林田力

10
接見交通権・秘密交通権は弁護活動における大切な権利である。しかし、警察官によって接見交通権が侵害される事件が起きている。神奈川県警の警察署の留置場で、弁護士とやりとりをするために容疑者が記入したノートの内容を警察官に削除させられことは、接見交通権や秘密交通権の侵害に当たるとして、神奈川県弁護士会の弁護士が2021年6月22日、国家賠償法に基づき県に対し350万円の損害賠償を求める訴えを横浜地裁に起こした。 2021/06/26

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