出版社内容情報
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第 224号)の規定に基づき、東京都防災会議が策定する計画です。
都、区市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第 224号)の規定に基づき、東京都防災会議が策定する計画です。
都、区市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。