ワークルール検定 初級テキスト 新訂版

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  • サイズ A5判
  • 商品コード 9784845121366
  • Cコード C0032

出版社内容情報

初めて労働法を学ぶ人を対象とした入門書。
厚生労働省・日本生産性本部・全国社会保険労務士会連合会 後援「ワークルール検定」《公式テキストブック》
学生、パート・アルバイト、派遣社員、新入社員までワークルールの基本的な考え方と基礎知識がが身につく! 
学習に必要な関係条文も掲載。


◇「はじめに」より
雇う者、雇われる者になぜワークルールは必要か
ワークルールとは、「働くことに関する法的なルール」のことです。もし賃金の水準や労働時間の長さなどの労働条件の内容が、雇う者と雇われる者の自由な契約で決めることができるならとくにワークルールなどは必要がないでしょう。しかし、雇う者と雇われる者とは契約内容の交渉力に大きな格差があるので、これをそのままに放置するのは適切ではないと考えられ、国が労働基準法(労基法)や最低賃金法(最賃法)、労働組合法(労組法)などの定めてワークルールの内容を決めています。これらの法律群を便宜上一般に「労働法」と呼んでいます。そして、労働法では、雇う者を「使用者」、雇われるものを「労働者」と呼びます。そこでワークルールを定めた労働法を勉強する本書でも「労働者」と「使用者」という用語で説明します。あまり日常的に使う言葉ではないかもしれませんが、慣れていただければと思います。
さて、ワークルールでは、例えば、賃金額については、最賃法が都道府県別の最低賃金を定めており、これを下回る賃金の定めは最低賃金額に置き換わることになっています。また、1週の所定労働時間を48時間と決めても、労働時間が週40時間を超えることを労基法が禁止していますので、その労働時間は40時間に書き換えられることになります。
したがって、ワークルールを知らないと労働者は、本来受ける必要のない不利益に晒されることになりますし、使用者は、いつの間にか法違反を犯していることになり、その責任が追及されることになります。一例を挙げれば、労働基準監督署の報告によると、2023年度に未払い残業代などの労基法の定める賃金の不払い件数が21,349件あります。具体的な事情はわかりませんが、この中には使用者の残業代に対する理解が間違っている場合が多く含まれています。また、このような事実が明らかになったのは、その対象労働者が声を上げたからであり、この背後にはこの数字を大きく上回る不払いがある可能性が高いのです。
このような事例だけを考えても、転ばぬ先の杖というように、労使ともにワークルールを知ることが必要不可欠といえます。ワークルールを知らない労使は、ゲームのルールをしらないプレーヤーのようなものだということを自覚する必要があります。今の学校教育では、ワークルールを学ぶ機会はほとんどありません。そして、今日のワークルールは、内容も多岐に渡っていますので、その全般を把握するためには一度はワークルールを体系的に学習することが必要といえます。


【目次】

第1章 労働法のアウトライン
第2章 労働契約の締結からその後の展開
第3章 労働条件の変更
第4章 賃  金
第5章 労働時間・休憩・休日、年次有給休暇、育児介護その他の休暇、休職
第6章 安全衛生・労働災害
第7章 非正規労働者に対する保護
第8章 労働者の人権保護と平等
第9章 雇用終了
第10章 労働組合法
第11章 社会保障・社会保険

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