空想法律読本

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  • サイズ B6判/ページ数 255p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784840102698
  • NDC分類 778.8
  • Cコード C0032

内容説明

空想科学世界でよく知られた事象を例に採りながら、法律的な解釈を真摯に試みた―。予想を大きく超えて、法律の根幹が浮き彫りになってきたのである。

目次

メイツ星人惨殺事件―宇宙人にも人権を認めないと、ウルトラマンが悲惨な目に遭う!
仮面ライダー連続蹴殺事件―ライダーキックで怪人を倒す!これは殺人罪にあたらないか?
人造人間キカイダー損害賠償事件―何をしでかしてもキカイダーは無罪!ならば、その責任は誰が負う?
ウルトラマン建造物損壊事件―怪獣との格闘でビルが倒壊!ウルトラマンはその責任を負うべきか?
モスラの卵カラ売り事件―法律は、怪獣とそれによる被害をどう判断するのだろうか?
ジャイアントロボ窃盗事件―正義のためなら、敵が作ったロボットを勝手に使ってもいいのか?
竜ケ森ビートル機墜落事故―ハヤタ機とウルトラマンの空中衝突!この事故はどちらの責任か?
マジンガーZ没収事件―無敵のマジンガーZを待ち受ける、巨額の相続税という悲運!
エイトマンスピード違反事件―弾丸よりも速く走るエイトマンは、スピード違反で捕まるのか?
ジャミラ放水殺人事件―人間ジャミラを水死させたウルトラマン、裁判になったら判決は?〔ほか〕

著者等紹介

盛田栄一[モリタエイイチ]
1960年東京都生まれ。千葉大学人文学部卒業後、編集プロダクション勤務を経て、独立。以降、フロムエー誌などで活躍し、鋭い言語感覚を活かした記事作りで定評を得る。特にお笑い系の文章にはファンが多く、著書に『VOWだがね!!』(宝島社)などがあるが、硬軟取り混ぜた『空想法律読本』こそが、その真骨頂といえよう

森田貴英[モリタタカヒデ]
1970年東京都生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、平成8年弁護士登録。松尾綜合法律事務所(ビジネス・デベロップメント部門)に所属し、企業法務を中心に活躍している新進気鋭の弁護士。子どもの頃、アポなしで円谷プロを訪ね、親切に案内してもらった経験を持つ空想科学世代である

片岡朋行[カタオカトモユキ]
1970年静岡県生まれ。名古屋大学法学部卒業後、平成10年弁護士登録。松尾綜合法律事務所にて、訴訟、企業法務、欧米やアジア案件などを担当。平成13年3月より、韓国ソウルの大手法律事務所へ出向し勤務開始。アジアに強い弁護士になるべく邁進中。なお、実家はお寺で、僧籍の筆記試験合格済み
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

mitei

343
あらゆるヒーローもの、戦隊ものに対し冷静に日本の法律でさばいてみた1冊。確かにとどめを刺す所は過剰防衛になるのかも知れないなぁと思った。まぁそういう世界では特に触れていないだけで法律もヒーローの都合に合わせて法改正しているものと仮定して回っているんだろうな。そういう目線で読んでみるのも面白かった。2016/11/18

Y2K☮

28
前回は10年振りに、今回は13年振りに手に取った。細かい改正や新たな法の制定はあったと思うけど、現在の高校生や大学生が読んでも、法学における基本的思考の流れを把握するうえで役立つのでは?(出てくるアニメや特撮が古すぎてわかりにくいかもしれないが)。特にウルトラマンとジャミラに関する章は、大学の刑法ゼミで議論やディベートを戦わせるテーマとして相応しい気がする。正当防衛、過剰防衛、不能犯、未必の故意、因果関係などについてまとめて学べる良質のケーススタディではないだろうか。同じ趣旨の新作があったらぜひ読みたい。2025/10/14

Kei

13
法学志望の高校生や大学生に読んで欲しい本。簡単な法律論に見えて、法的思考がしっかりまとまっており、とても勉強になる。ただ、仮面ライダーやウルトラマン、エイトマン等、そんなヒーロー分からないな、というアニメ、実写ばかりだったので、もう少し時代を考慮すべきだと思った。2016/07/08

サラサラココ

4
空想科学読本を何度も読んでいる子どもが、隣に配架されていた本作も手に取った。面白く読めたらしい。2022/05/03

いぬかいつまき

3
空想科学の出来事を現実の法律に照らしたら・・・という空想科学シリーズの文系版。『空想科学読本』に較べると派手さがなく坦々としてるのは否めないが、さまざまな事例を挙げて法律の何たるかを紹介するのは法学初心者にはピッタリかも。 しかし改めて思わされるのは、法律って後追いでしか存在できないのかな、ということ。宇宙人の人権やロボットの責任といった、いつの日にか問題になりそうな事柄も、もちろん現行法では全く考慮の外なんだもんな。2011/10/12

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