内容説明
本書は、1986年1月1日実施のドイツ新商法典の第3編の条文を全訳したものである。この新商法典は、同商法典第238条から第339条にわたり、貸借対照表指令法と称せられ、欧州共同体指令をドイツ法に変換したものである。
目次
第3編 商業帳簿(すべての商人にたいする規定;資本会社〈株式会社、株式合資会社および有限会社〉に関する補完規定;登記済協同組合に関する補完規定;信用機関に関する補完規定)
本書は、1986年1月1日実施のドイツ新商法典の第3編の条文を全訳したものである。この新商法典は、同商法典第238条から第339条にわたり、貸借対照表指令法と称せられ、欧州共同体指令をドイツ法に変換したものである。
第3編 商業帳簿(すべての商人にたいする規定;資本会社〈株式会社、株式合資会社および有限会社〉に関する補完規定;登記済協同組合に関する補完規定;信用機関に関する補完規定)