工業所有権法の解説―付:「行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による特許法等の一部改正の解説 平成11年改正

工業所有権法の解説―付:「行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による特許法等の一部改正の解説 平成11年改正

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  • サイズ A5判/ページ数 222p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784827105513
  • NDC分類 507.2
  • Cコード C3032

内容説明

特許法等の一部を改正する法律が公布され、平成11年6月1日、平成12年1月1日、平成13年1月1日、平成13年10月1日及びマドリッド協定議定書が日本国について効力を生じる日に施行されます。この改正は、審査請求期間の短縮、特許権等の侵害に対する救済措置の整備、延長登録制度の見直し、特許出願人の請求による早期出願公開の導入、マドリッド協定の議定書の実施、特許料等の引下げ等を骨子とするものです。本書は、平成11年改正法の条文をその趣旨にあわせて条文ごとに詳細に解説したものです。

目次

第1部 特許法等の一部を改正する法律―平成十一年法律第四十一号(審査請求期間の短縮;訂正請求の見直し;審判書記官制度の創設;特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充 ほか)
第2部 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)」による特許法等の一部改正(改正の必要性;特許法等の改正の概要;特許法の改正条文の解説;施行期日)

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