目次
第1 基本事項(用語の意義;設備の設置単位;用途の判定)
第2 用途別基準表(劇場、映画館、演芸場、観覧場;公会堂、集会場;キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの;遊技場、ダンスホール;性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ほか)
第3 参考資料(消防法関係;建築基準法関係)
第1 基本事項(用語の意義;設備の設置単位;用途の判定)
第2 用途別基準表(劇場、映画館、演芸場、観覧場;公会堂、集会場;キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの;遊技場、ダンスホール;性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ほか)
第3 参考資料(消防法関係;建築基準法関係)