目次
A 日常生活の中の罰(隔たりと近さ;日常文化;社会的コントロール;まとめ)
B 刑法がなそうとしていること。又は、刑罰がなすべきこと。(畏敬すべき箴言;透明性、悲惨さ、そして、浅薄さ;古いものから新しいものを;まとめ)
C 我々すべてがなそうとしていること。又は、刑法がなさなければならないこと。(刑法の力;規定化の構想;まとめ)
D 焦点(責任;被害者;少年)
著者等紹介
ハッセマー,ヴィンフリート[ハッセマー,ヴィンフリート][Hassemer,Winfried]
1940年生まれ。1972‐2008年フランクフルト大学教授。1991‐1996年ヘッセン州情報保護管理官。1996‐2008年連邦憲法裁判所裁判官。2002‐2008年連邦憲法裁判所副長官。2008年連邦憲法裁判所及びフランクフルト大学を定年により退官。フランクフルト大学名誉教授、その他、いくつかの外国の大学から名誉博士号の学位を授与されている
堀内捷三[ホリウチショウゾウ]
中央大学法科大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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