出版社内容情報
技術だけではない、デジタル文書に関する問題解決に必携
本書は、デジタル署名について、技術的な側面を詳しく解説しているだけでなく、法的な側面についても、いろいろな地域や国の法律を取り上げながら解説しています。日本にも電子署名法に該当する法律がありますので、その条文を付録に掲載し、解説を追加しました。
内容説明
電子商取引、電子政府などに必須となる本人認証技術の総合解説書。E‐Sign法(米国)、電子署名法(日本)、2つの法令を特別収録。
目次
第1章 はじめに
第2章 暗号の概要
第3章 PKI(公開鍵基板)
第4章 データの完全性
第5章 デジタル署名のセキュリティ以外の側面
第6章 技術的な問題
第7章 ビジネス上の問題
第8章 最新の標準と実装
第9章 米国と世界のデジタル署名法
第10章 法律上の問題
第11章 PKIの文書と法律上の問題
著者等紹介
アトレーヤ,モーハン[アトレーヤ,モーハン][Atreya,Mohan]
RSA Security社の技術コンサルタントとして、PKI(公開鍵基盤)やセキュリティのプロトコルとアルゴリズムなどのデータセキュリティ分野で、顧客とパートナ企業に対して最新技術を支援する責務を担っている。また、RSA社のセキュリティ製品について製品トレーニングを実施し、顧客に対して技術支援や販売支援を行っている。最近までNetwork for Electronic Transfers Singapore(NETS)社で働いており、インターネット上でキャッシュカードによる安全な支払いを実現するための電子支払い/記帳システムを設計して開発した。彼は、インドのPilaniにあるBirla Institute of Technology & Science(BITS)でエンジニアリングの学士号を取得している。また、シンガポールのNanyang Technological University(南洋理工大学)で科学(通信とネットワークシステム)の修士号を、National University of Singapore(シンガポール国立大学)でエンジニアリングの修士号を取得している
ハモンド,Benjamin[ハモンド,BENJAMIN][Hammond,Benjamin]
RSA Keon PKIプロジェクトの主任エンジニアとして開発を率いている。アイオワ州立大学でコンピュータ科学と哲学の学士号を、ペンシルバニア大学でコンピュータ科学の修士号を取得。また、ペンシルバニア大学ウォートンビジネススクールとNECシステム研究所などで、10年以上にわたってソフトウェア開発に携わってきた
ペイン,スティーブン[ペイン,スティーブン][Paine,Stephen]
経歴の大半をセキュリティ分野の仕事に費やしてきた。最初は、米国海兵隊でデジタル通信とネットワークのセキュリティの仕事に携わった。Sun Microsystems社ではセキュリティの設計に従事し、暗号とセキュリティをERP金融システムに応用した。現在はRSA Security社で上級ソフトウェア技術者として働いている
スターレット,ポール[スターレット,ポール][Starrett,Paul]
この5年間プログラマとして働いてきた。NASA Ames研究センターのプロジェクトではプログラムを、Network Associates社ではテクニカルライターを勤めた。この2年半の間はRSA Security社でソフトウェア技術者として働き、PKI関連のアプリケーションを作成した。カリフォルニア州で情報セキュリティと法律問題を学び、カリフォルニア州公認の弁護士資格を取得。また、米国法律家協会(American Bar Association)の情報セキュリティ委員会のメンバーを勤め、この委員会が公開した『PKI評価ガイドライン』の作成に貢献した。彼は、セキュリティ関連の話題を取り扱った3冊の本を著しており、私立探偵の免許を所有している。10年以上にわたり、公共機関や民間企業に対して、何百もの経済犯罪と数百万ドル規模の不正事件を調査してきた
ウー,スティーブン[ウー,スティーブン][Wu,Stephen]
InfoSec Law GroupとInfoliance社の社長兼CEOを担っている。米国法律家協会の情報セキュリティ委員会の共同議長を勤めており、この委員会は1996年に『デジタル署名ガイドライン』を、2001年に『PKI評価ガイドライン』を作成した。彼は、デジタル署名、デジタル証明書、およびPKIに関する講演を頻繁に行っている。また、『Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework』(RFC 2527)の共著者でもある。ハーバード大学法科大学院を1988年に卒業し、InfoSec Law GroupとInfoliance社を設立する前に、VeriSign社の世界的な認証サービスを統括するポリシーと手順を構築した。VeriSign社で働く前に、彼はコンピュータ法と知的所有権と訴訟の分野を扱う2つの法律事務所を開業している
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