目次
第2編 公益ニ関スル重罪軽罪(皇室ニ対スル罪;国事ニ関スル罪;静謐ヲ害スル罪;信用ヲ害スル罪 ほか)
第3編 身体財産ニ対スル重罪軽罪(身体ニ対スル罪;財産ニ対スル罪)
第4編 違警罪
著者等紹介
亀山貞義[カメヤマサダヨシ]
東京府士族、明法寮生徒となり明治8年司法省法学校入学、同12年司法省検事補、同14年司法省一等属、同17年司法省権少書記官、同年法律学士の称号を授けられる。大審院判東等を経て司法省参事官であった明治32年6月病没
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