内容説明
明治23年民法の立案にあたっては、いくつかのフランス民法体系書が翻訳されているが、本シリーズはその代表的なもので、フランス民法全体系の解説書である。現行民法との概念規定・用語法の類似性と同時に違いも明確であり、きわめて示唆に富む。司法省蔵版。松室以下司法省法学校グループが翻訳を担当している。全11冊の原著を全9冊に編成して刊行。稀覯本。
目次
第2巻 生存者間ノ贈与及ヒ遺嘱(総則;生存者間ノ贈与又ハ遺嘱ニ依テ所分シヌハ収受スルノ能力;所分シ得ヘキ財産ノ部分及減殺;生存者間ノ贈与;遺嘱所分;贈与者或ハ遺嘱者ノ孫或ハ其兄弟及ヒ姉妹ノ子ノ利益ニ於テ為ス事ヲ許サレタル所分;父母又ハ其他ノ尊属親ヨリ其卑属親ノ間ニ為ス分派;婚姻財産契約ニ因リ夫婦及ヒ其婚姻ニ因リテ生ルヘキ子ニ為ス贈与;婚姻財産契約ニ因リ又ハ婚姻中ニ為ス夫婦間ノ贈与)